亡くなった夫名義の財産が基礎控除額以内に収まるが、
妻名義の預貯金や証券を加えると基礎控除額を超えてしまう場合には
相続税の申告が必要ですか?
妻名義ではあるものの、専業主婦なので大元は夫の給料ということになります。
ここ数年でのお金の移動ではなく数十年に渡る移動です。
国税局や税理士に問うと、夫の財産として申告が必要と言われますが
信用金庫や証券会社に問うと、元が夫の給料でも妻名義ならば
申告の必要はないとはっきり言われました。
信用金庫や証券会社からは、これまで税務署からその類のお尋ねが来たこともないし
他の顧客もそのような申告はしていないと言われました。
国税局は立場上、申告の必要がないとは答えられないでしょうし
税理士は仕事がなくなってしまうので、申告が必要と答えたのかと思うのは
偏った見方でしょうか?
本当のところはどうなのでしょうか?
また、税務署は妻名義の預貯金や証券口座をどのように把握できるのでしょうか?
この銀行や証券会社に口座を持っているという情報がなければわからなくないですか?
夫の口座からの入出金の流れを追って突き止めるだけですか?
その場合、夫の口座からおろした現金を妻名義の証券口座に持っていって入金すれば
流れを追えなくなりませんか?
教えてください。宜しくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>妻名義ではあるものの、専業主婦なので大元は夫の給料ということになります。
ここ数年でのお金の移動ではなく数十年に渡る移動です。よくあるケースなので回答も明確です。
「妻名義 預金 相続税」のようなキーワードで検索してみてください。
『相続税の税務調査で問題になる妻名義の預金』更新日:2009年07月31日
http://allabout.co.jp/gm/gc/10868/
『[PDF]今月の資産税 2010年10月号 No.19 (土手内総合事務所)』
http://www.doteuchi.or.jp/edit/info/file0019a.01 …
『妻名義の預金のポイント(2011年7月5日)』
http://www.ochiaikaikei.com/mlmg/201107051610_18 …
>国税局や税理士に問うと、夫の財産として申告が必要と言われますが…
税務当局と税務の専門家ですから当然です。
>信用金庫や証券会社に問うと、元が夫の給料でも妻名義ならば申告の必要はないとはっきり言われました。
「元が夫の給料でも妻名義ならば申告の必要はない」とは、ずいぶんと思い切ったことを言いますね。
そんなアドバイスをしていることが税務署に分かれば「ダメですよ」と注意を受けるでしょうが、税金を払うのは顧客ですから構わないのでしょう。
>信用金庫や証券会社からは、これまで税務署からその類のお尋ねが来たこともないし他の顧客もそのような申告はしていないと言われました。
まず、税務署には「法定調書」というものが提出されるので、それで分かる範囲の事ならいちいち金融機関には確認しません。(後述)
なお、税務署は税務調査をするのが仕事ではなく、「税金を徴収する」のが仕事ですから、「それなりの徴収が見込める口座」以外は手間をかけて調べたりしません。つまり、年中行事のようにお尋ねが来るわけではないということです。
ちなみに、口座の調査といっても金融機関に乗り込んでいく必要はなく、データを提出させるだけです。
断定的な言い方からして、その方の個人的見解なのではないのでしょうか?
>国税局は立場上、申告の必要がないとは答えられないでしょうし税理士は仕事がなくなってしまうので、申告が必要と答えたのかと思うのは偏った見方でしょうか?
では、国税局や税理士に「申告の必要はない」と言われて、後日、税務調査でたっぷり税金を徴収されたらどう思われますか?
税理士が無責任なアドバイスをしていると評判に関わりますし、脱税に関わると懲戒処分や資格剥奪となります。
>また、税務署は妻名義の預貯金や証券口座をどのように把握できるのでしょうか?
>この銀行や証券会社に口座を持っているという情報がなければわからなくないですか?
前述のように、「税務署」には「法定調書」というものが提出されます。
『法定調書関係』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
『 [PDF] 税務署はどこまで知っている?-税務署へ提出される法定調書とは』
http://www.43navi.com/news_letter/pdf/000071.pdf
また、「税務調査」の対象になれば「個人情報」は保護されません。
『税務署は預金をどうやって把握するのか?』
http://blogs.yahoo.co.jp/consulting012/53370387. …
『個人の資産運用、税務署はどこまで把握』
『「申告漏れ」8割超 やっぱり怖い相続税調査の実態』
※上記2つの記事は検索してご覧ください。
>夫の口座からの入出金の流れを追って突き止めるだけですか?その場合、夫の口座からおろした現金を妻名義の証券口座に持っていって入金すれば流れを追えなくなりませんか?
上記の通り、証券口座は把握が非常に簡単です。
また、手間をかけても、それに見合った成果(税金の徴収)が見込めれば税務署は徹底的にお金の流れを調べます。
調査の過程で意図的な操作の形跡が見つかれば、「申告漏れ」ではなく「所得隠し(脱税)」として処理されますから、「やむを得ない事情を考慮してくれる」ということは期待できなくなります。
(参考)
『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
『私が税理士(会計事務所)を嫌う理由』
http://www.tky-ma.net/sub/kaku11.htm
※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします
お答えありがとうございます。
法定調書については知りませんでした。ありがとうございます。
妻名義の財産を加えると基礎控除額を超えて相続税の申告が
必要ではあるものの、分割協議で妻が100%を相続するので
配偶者控除額以内に収まり税金は発生しないので
脱税という意識があまりなくて、
申告手続きの手間から逃れたいという気持ちでした。
もし調査が入ると、そのときにはもう申告期間を過ぎているし、
仮装又は隠ぺいされていた財産とみなされて配偶者控除は
適用できないのでしょうか。
やはり申告、すべきですかね…。
No.5
- 回答日時:
根本的に間違っていますよ。
申告が必要かどうかを決めるのは、
貴方でも、銀行でも、証券会社でも、税理士でもありません。
税務署です。
ならば、税務署に問い合わせをするのが正解。
税務署は、不要な税金まで納めろとは言いません。
脱税してもわからないならば、
脱税したいとお考えならば、
どうぞ、実行してください。
見つかれば、犯罪者となるだけのことです。
しかし、脱税をしたくない、
余分な税金は、払いたくないならば、
税務署に相談することです。
お答えありがとうございます。
妻名義の財産を加えると基礎控除額を超えて相続税の申告が
必要ではあるものの、分割協議で妻が100%を相続するので
配偶者控除額以内に収まり税金は発生しないので
脱税という意識があまりなくて、
申告手続きの手間から逃れたいという気持ちでした。
もし調査が入ると、そのときにはもう申告期間を過ぎているし、
仮装又は隠ぺいされていた財産とみなされて配偶者控除は
適用できないのでしょうか。
やはり申告、すべきですかね…。
No.3
- 回答日時:
あと、例え「夫から妻への贈与」になるとしても「言わなきゃわからない」ので「結婚前に、親から受け取った財産ですよ。
親から贈与を受けた時も贈与税の控除の範囲内だったので申告はしてないですよ。何か問題でも?」って言い張れば、税務署は確かめる術がありません。ぶっちゃけ「言わなきゃ判らんから、言わずに済むなら黙っていよう」で良いんです。
但し、それなりの額になれば、国税などが「怪しい。調べてみるか」って感じで調査するんで、ほどほどに。
国税の追い込みは、ヤクザがやってる違法サラ金の追い込みの何倍も厳しく、バレたら怖いですからね。
お答えありがとうございます。
妻名義の財産を加えると基礎控除額を超えて相続税の申告が
必要ではあるものの、分割協議で妻が100%を相続するので
配偶者控除額以内に収まり税金は発生しないので
脱税という意識があまりなくて、
申告手続きの手間から逃れたいという気持ちでした。
もし調査が入ると、そのときにはもう申告期間を過ぎているし、
仮装又は隠ぺいされていた財産とみなされて配偶者控除は
適用できないのでしょうか。
やはり申告、すべきですかね…。
No.2
- 回答日時:
>また、税務署は妻名義の預貯金や証券口座をどのように把握できるのでしょうか?
把握できない。
>この銀行や証券会社に口座を持っているという情報がなければわからなくないですか?
その情報を知っても把握できない。
>妻名義ではあるものの、専業主婦なので大元は夫の給料ということになります。
「なので、妻名義の口座や不動産でも、それは夫の財産として申告してね。そしたら税収が増えるから」ってのが、税務署の言い分。
「でも、大元は夫の給料だってのは言わないとバレないし、結婚前から妻が個人的に持っていた現金を、結婚後に妻名義の口座で貯金しただけかも知れないでしょ?税務署はそれを調べるのは不可能でしょ?だから、結婚前から持っていた財産だって事にしちゃえば、何も問題は無いよ」ってのが、信用金庫や証券会社の言い分。
「あとで国税の調査が入って脱税がバレた時に怒られるのは我々だから、国税や税務署の言う通りにして下さい」ってのが、税理士の言い分であり、本音。「下手すると税理士資格を失っちゃうから、変な事は言えません。変な事もやらないで下さい」って事なんです。
>ここ数年でのお金の移動ではなく数十年に渡る移動です。
「お金を移動したのではありません。結婚前から私個人が持っていた財産で~す」って言い張れば、税務署はそれがウソだと確かめられないですよ。
>その場合、夫の口座からおろした現金を妻名義の証券口座に持っていって入金すれば流れを追えなくなりませんか?
振り込みだと流れが判ってしまうから、現金引き出しの後、時期をずらして現金預け入れをすると良いです。
「引き出したのを預けただけでしょ?」って言われても「いいえ違います。夫の口座からおろしたのは生活費になりました。預けたお金は私が結婚前から現金でコツコツと箪笥の中に貯めていたヘソクリです」って言えば、税務署はそれを確かめる術がありません。
そういう訳で「お金の流れが判らないようにして妻名義の財産にしてしまえば、夫からの相続には関係ない、妻個人の財産」になります。
No.1
- 回答日時:
>妻名義ではあるものの、専業主婦なので大元は夫の給料と…
日常の生活費を超える資産の移動は、税法上の贈与にあたります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm
>ここ数年でのお金の移動ではなく数十年に渡る…
通常で 5年、悪質と見なされれても 7年が時効です。
8年以上過ぎた分は、つまり財産と堂々と言えば良いですが、7年以前の分は贈与税の無申告を問われるでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm
>妻名義の預貯金や証券を加えると基礎控除額を超えてしまう場合には相続税の申告が必要…
7年以内の分は、夫の財産として素直に相続税の申告をするほうが、節税にはなります。
贈与税を無申告加算税や延滞税とともに払うより、はるかに少なくてすみます。
>税務署は妻名義の預貯金や証券口座をどのように把握できるのでしょうか…
そういうことでなく、贈与税も相続税も自己申告が基本です。
隠そうと思えば隠せないこともありませんが、これは脱税という犯罪行為であり、見つかったときには大きな社会的制裁を受けることになります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お答えありがとうございます。
妻名義の財産を加えると基礎控除額を超えて相続税の申告が必要ではあるものの、
分割協議で妻が100%を相続するので配偶者控除額以内に収まり税金は発生しないので
脱税という意識があまりなくて、申告手続きの手間から逃れたいという気持ちでした。
もし調査が入ると、そのときにはもう申告期間を過ぎているし、
仮装又は隠ぺいされていた財産とみなされて配偶者控除は適用できないのでしょうか。
やはり申告、すべきですかね…。
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