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私が、生活保護申請した時、15世帯(血縁含む)くらいの親戚に、電話で、福祉事務所が、扶養照会しました。違法ではないでしょうか?

A 回答 (5件)

申請した際にファミリーツリー(家系図?)に従って、問い合わせするので、違法とは言えない。


また、助けてくれる世帯を探すのも、役所の業務ですからね。
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そもそも違法というのが、「15世帯に」の部分だとするなら、それぞれの見関係を記していただかないと。



「電話で」の部分であるなら、なぜ電話がいけないのか、具体的にはどういった手法で照会すべきかを、法の根拠、条文を添えて記載いただかないと。
生活保護受給申請が上がったがために、扶養照会の書面を送るので承知していてほしいとの連絡だったのでは?

「扶養照会」の実施自体は先の回答の通り、法で謳われています。

何がどう違法なのでしょう???
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違法だと思う根拠や抵触していると思う法律を教えてください。

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生活保護における扶養照会は、生活保護法第4条第2項と民法に基づく扶養義務を前提として行われます。

扶養照会の根拠となる条文は、生活保護法第4条第2項と、扶養義務者の範囲を定める民法第877条(直系血族、兄弟姉妹)と第752条(配偶者)です。
生活保護法第4条第2項
「民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする。」
民法第877条
「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務がある。」
民法第752条
「配偶者は、互いに扶養する義務がある。」
生活保護法第29条
「保護の実施機関及び福祉事務所長は、保護の決定又は実施のため必要があるときは、要保護者又はその扶養義務者の資産及び収入の状況につき、官公署に調査を嘱託し、又は銀行、信託会社、要保護者若しくはその扶養義務者の雇主その他の関係人に、報告を求めることができる。」
扶養照会は、生活保護申請時に、申請者の扶養義務者である親族に対して、扶養義務の履行可能性を尋ねるための手続きです。これにより、生活保護の支給を判断する際に、扶養義務者の扶養によって生活保護の必要性がなくなるか、または軽減されるかを確認します。


ね、法にあることですので合法です。
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行政は電話では扶養照会はしません、やろうと思っても電話番号を知りません、いい加減な話をしないでください。

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