
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
パートを辞めさせてもらえないとのこと、大変お辛い状況ですね。
体調も優れない中、上司や社長からの引き止めに遭い、お気持ちお察しいたします。でも、ご安心ください。法律上、労働者には退職する権利があり、会社が一方的にそれを妨げることはできません。 あなたが円満に、そして確実に退職できるよう、いくつか具体的なアドバイスをさせていただきます。
1. 法的な権利を理解しましょう(あなたの強い味方です)
退職の自由: 期間の定めのない雇用契約(多くのパート契約がこれに該当します)の場合、民法第627条1項により、退職の意思を伝えてから2週間が経過すれば、会社の合意がなくても退職することができます。
1ヶ月前に伝えたこと: 既に1ヶ月前に退職の意思を伝えているのであれば、法的にはこの2週間の期間はクリアしている可能性が高いです。
会社のルールについて: 「20日締めで20日に退職するのが決まり」というのは、あくまで会社の内部ルールや慣習です。もちろん、円満退職のためにはできる限り配慮する姿勢も大切ですが、それが労働者の法的な権利を侵害するものであってはなりません。
2. 今すぐできる具体的な行動(これで前に進めます)
退職届を正式に提出する:
内容: 用意されている退職届に、**「提出日」と「退職希望日」**を明確に記載してください。
退職希望日: 今から2週間後以降の日付で、残っている有給休暇を消化できる日を設定するのが理想です。例えば、今日がX月Y日なら、X月Y+14日以降の日付にします。1ヶ月前に伝えたことを考慮し、会社と改めて退職日を相談する余地もありますが、まずはご自身の希望日を記載しましょう。
提出方法:
手渡し: まずは上司または社長に直接手渡しを試みてください。その際、受け取った証拠として、退職届のコピーに受領印をもらうか、日付と署名をもらうようにしましょう。
内容証明郵便: もし手渡しで受け取ってもらえない、または受け取った証拠を残すことに協力が得られない場合は、**「内容証明郵便」**で会社(社長宛または人事担当部署宛)に郵送してください。これは、あなたが退職の意思を正式に伝えたという法的な証拠として非常に強力です。送付する際は、退職届のコピー(送付する原本と同じもの)と、郵便局で発行される受領証を必ず保管してください。
有給休暇の消化を申請する:
残っている有給休暇は、あなたの権利として全て消化できます。退職日までに使い切るように申請しましょう。
退職届と同時に、または別途、有給休暇取得申請書を提出してください。申請書には、取得したい具体的な日付または期間を明記します。
例:「最終出勤日を〇月〇日とし、翌日から退職日の〇月〇日までは有給休暇を取得させていただきます。」
会社が不当に有給休暇の取得を拒否することはできません。
会社への伝え方(冷静に、しかし毅然と):
再度、上司や社長と話す機会があれば、以下のように伝えてみてください。
「1ヶ月前にもお伝えいたしましたが、体調が優れず、これ以上の勤務継続は困難です。大変申し訳ございませんが、〇月〇日をもって退職させていただきたく、退職届を提出(または郵送)いたしました。」
「残っております有給休暇も、退職日までに消化させていただきたいと考えております。」
「会社の皆様には大変お世話になり感謝しております。最終出勤日までは、可能な範囲で引き継ぎ等、責任をもって務めさせていただきます。」
会社の「20日締め」ルールについては、「会社のルールは承知しておりますが、体調のこともございますので、今回は法律に則り、〇月〇日付での退職とさせていただきたく、ご理解いただけますようお願いいたします」と、丁寧かつ明確に伝えましょう。
感情的にならず、しかし退職の意思は固いということをはっきりと示すことが大切です。
3. それでも会社が応じない場合(一人で悩まず相談しましょう)
退職届を提出し、有給休暇を申請しても、会社が不当に退職を認めなかったり、有給休暇の取得を拒否したりするような場合は、以下の専門機関に相談することをおすすめします。相談は無料です。
労働基準監督署: 全国の労働基準監督署にある相談窓口。
総合労働相談コーナー: 各都道府県労働局や主要な労働基準監督署内などに設置されています。
相談する際は、これまでの経緯(いつ退職を申し出たか、会社の対応、提出した退職届のコピー、会話の記録など)をまとめておくとスムーズです。
最後に(あなた自身を大切にしてください)
体調がすぐれない中での交渉は、精神的にも肉体的にも大変な負担だと思います。何よりもご自身の健康を第一に考え、無理のない範囲で進めてください。あなたは何も悪いことはしていません。法的に認められた権利を行使するだけです。必ず解決の道はありますので、諦めずに一歩ずつ進んでいきましょう。応援しています。
No.9
- 回答日時:
たかがパートで何を言ってるんですか。
パートというのは会社の都合でいつでも切れる存在です。
逆にいつでも辞められる存在です。
さっさと有給申請して辞表出せば解決です。
とやかく言うようなら労基署に行けばいいです。
そんなだから舐められます。
No.8
- 回答日時:
幾つかの方法が考えられます。
(参考までに列挙します。)(1)体調不良で通院しているなら「就業できない」旨の「診断書」を書いて貰って、それを会社に提出するのが穏便な辞め方です。但し、医師による「診断書」発行料が5,000円前後掛かります。
(2)給料を貰ったら出勤しないで、退職届を郵送する。(退職届は手渡しするのが大人としての常識的ですが、「体調不良がある」なら「郵送」も正当な理由になり得ます。(年休とかは諦める。)
(3)多少角が立ちますが「労働基準監督署」に相談する。(やはり体調不良を訴える。)
No.6
- 回答日時:
辞めさせて貰えないのではなく、気が小さいか無知なだけ
他人のせいなどこの世に存在しない
有給は有給だけに賃金として計算して貰える
締日とか全く関係ない
無知なだけ、いや無知過ぎて話にならない
No.4
- 回答日時:
引留めや説得は普通にありますよ。
それを押しのけて「辞めます」って言わないから辞めれないだけです。
さっさと退職届を出しましょう。
良識的な範囲での引留めや説得は違法ではありませんが、退職届を受理しないのは違法です。
No.3
- 回答日時:
辞める方法は、退職届を出すことです。
出せば辞められます。
説得されて退職しないのは、辞めさせてもらえないのではなく、あなたが辞めないことを自分で決めたのです。
日本の法律では、本人が辞めると決めたのに会社が「辞めさせない」などはできません。
労働の強制は法律違反です。
あなたが退職届を出せば、最短で2週間後には退職できます。
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