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当時付き合っていた彼に名義を貸してしまい、思い出して解約手続きしに行くと、私名義のスマホで機種変の契約をしていたみたいなのですが、貸した私も悪いですが、詐欺か何かて捕まえる事は出来ないですか?

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A 回答 (2件)

携帯電話不正利用防止法違反で2年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられる可能性があります。



これ貴女ね!

元カレが勝手に機種変更や名義変更(解約)は出来ないので、同意書等を偽造すれば犯罪にはなります。


現時点では、交際当時から無償で借りていたものを使い続けていただけなので「合意のもと」であると思います。
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> 詐欺か何かて捕まえる事は出来ないですか?



早急に警察に相談しましょう。

そうしないと、もし、あなた名義のスマホが犯罪に使われていれば、名義人(契約者)のあなたも逮捕の確率が高くなりますよ。


それから、通信料・通話料などの支払いも、名義人(契約者)のあなたの最終責任となります。
つまり、他人が使ったから関係ないと支払わないと、料金滞納による強制解約となってしまいます。

料金滞納による強制解約の個人情報は、電話会社・通信会社の間で共用・閲覧が可能になるので、今後の数年~10年くらいは回線契約(電話番号契約・SIM契約)に支障が出ます。(回線契約に支障が出ると言う意味は、スマホの回線契約が出来ないかもしれないと言うことです)
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