

前回に続いてよろしくお願いします。
長文失礼します。
亡くなった父の弟の口座凍結などの手続きを
高齢の叔母をサポートしながら順調に手続きを終えるところまで来ました。
今回は叔母についてです。
私は亡くなった叔父の兄の子供になります。
叔母には、お姉さんとその子供が2人います。お姉さんとは仲良しですが、
さらに高齢です。姪御さんとは交流はあるようですが、まだ子育て中で県外のため、頻繁に会うようなことはありません。
そのため、私と娘が、色々管理を手伝いしてます。今後入院したり、施設に入るときは私が保証人になり、動く感じになるかと思います。娘が遺産もらえる立場じゃなくても
年をとっていくのをほかってはおけないから、色々やってあげようよと言ってくれてますが……
ここから心配になるのが、複数銀行の叔母の普通預金がまあまあな金額になるため、危ないなあと思って、叔母とどうやって管理するかを悩んでいます。
1️⃣何か、良いお金の管理方法はありますか?
2️⃣今回、叔母名義で土地建物を名義変更さしました。もちろん現実には無理だとは思いますが、可能な限り自宅にいて最後を迎えたい。そうなると亡くなったあとに処分や、売却が必要となるのですが、私では動きにくいのではないか?
3️⃣遺言というか、一応子供がいない叔母の最期までをお手伝いする形になるのだから、私としては、私たちが自腹を切るようなことなく、きちんと終えるには、多少なりと費用を貰っても良いのかとおもうのですが、
どうやってすすめれば良いのかわからず。
ずっと叔父叔母とは機会も無く、
会ってなかったのですが、たまたま
先月亡くなった叔父のお墓のことで母に相談してきたのを母があまりわからず、私が対応したことから、交流がはじまりました。
お姉さんも高齢であまり動けず、
私達に本人に感謝してくれていますが、お金が絡むと人は…と心配しています。
叔母は全く手続きができず、銀行も困っていたところに、私たちが登場で、途方に暮れていたようで、本当に喜んで助かったと泣いています。こんな叔母だから、ほかっておけないし、騙されたりしやすいタイプで。
こんな状況ですが、どなたかアドバイスお願いします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
そのような資産管理で,もっとも有効なのは「信託」だと思います。
成年後見制度で,被後見人に預金が1000万円以上ある場合には,普通の預金として管理するのではなく,信託して管理するようにという家裁の指示があるくらいです。
信託では「委託者」「受託者」「受益者」という,信託関係者の役割が明確にされることから,その財産の形式的名義人が誰であろうと,実質的には誰の財産かなのかがわかります。そして信託財産の処分を含む管理は,信託契約に定める信託の目的に沿ったのではないとならないので,信託財産の管理を任された受託者による勝手な私的利用も防止できるシステムです。そのうえ,委託者(信託財産のもともとの持ち主)や受託者が破産するようなことがあっても,信託の倒産隔離機能のおかげで,信託財産を差し押さえられて困るといったことがないようになっています。
そのうえ,信託終了時の財産の承継者も,信託契約の中で決めることができます。それは相続人ではない人に承継させることも可能だということですから,管理のお礼をして財産管理をしてくれた人に,残余財産を承継させるということもまたできるということです。
そのようなことから,もっとも適した財産管理方法は信託ではないかと思うのですが,信託銀行に預金信託をすると手数料を支払わなければならなかったりしますし,預金の引き出しもちょっと面倒だったり(急な支払に対応できなかったり)するために,利便性がイマイチだったりします。家族を受託者にする民事信託(「家族信託」で検索するといいかも)のほうが柔軟性があっていいかもと思うもの,信託契約がそもそも難しいもの(完全なオーダーメイドで内容検討しないと後で困ったことになる)であることからこれに精通した専門家を選びたいところですが,それを見つけるのが困難だということもあったりします。そのうえ,民事信託で利用する銀行が,実質的に倒産隔離機能を無視しるような扱いをすることもあるようです。
とはいえ,運が良ければいい専門家に出会うことができるかもしれません。「家族信託」で検索してみて,よさそうなところに相談してみるとよいかもしれません。
No.5
- 回答日時:
ちょっと血縁関係の
理解力が乏しいので
他の回答を読みましたら
ぽん0315さんに
相続権はない、
つまり血縁上では
他人になると
認識しました。
ならば
後は行政に移管です。
後見人がつきます。
私の母も
司法書士の先生が
選任されました。
今年九十になりますが
85位からレビー小体で
現在は施設に入居し
要介護5で誰が誰だか
わからない状態です。
なので成年後見人の
司法書士先生に
母と面会して頂いて
おります。
毎月
千葉県
内房線姉ヶ崎駅に
待ち合わせ
特別養護老人ホーム
しらつかへ
送迎しております。
私事で失礼。
叔母様はいわゆる
お一人様で親類とは
音沙汰がなく
孤立無援の状態ならば
それはそれで
叔母様の運命です。
私もひとりもので
同じような運命です。
プロフィール通りです。
受け入れております。
なので叔母様にも
受け入れてもらうしかありません。
でないと被るのは
ぽん0315さんの
娘さんが一番災難なの
かもしれません。
No.4
- 回答日時:
続きの質問はつながりが不明瞭になったりするので、ここのマナーでは原則禁止です。
今回記載されていないことが前質問にはないですよね?叔母さんはあなたのお父さんの弟の奥さんということでしょうか?
そうなると、あなたに相続権はないのでお父さんの相続の手続きが完了すれば、同居していない限り叔母さんの財産に口を出す立場ではありません。
基本的には亡くなられた後の手続きは相続権のある叔母さんのきょうだいや甥姪が責任を持つことを伝えておきましょう。それで彼らが放置してもあなたに類が及ぶことはありません。
それでも親類なのでほっておけないなら、無償で我慢できる範囲で手助けやアドバイスをすればよいです。
どうしてもということであれば、あなたが養子になればかなり動きやすくなります。
No.3
- 回答日時:
一人ぼっち叔母から
事前にお金を貰ってます。
公正証書ではない遺言があります。
ボケら老人ホームに入る
うちのお墓に入る、宗派も決めてあります。
地元の銀行に略お纏め済です。
赤字じゃないので面倒見る事にしてます。
No.2
- 回答日時:
質問を読む限り、その「叔母」は質問者の亡き父の弟の配偶者ではないかと推測される。
その叔父、叔母夫婦に子供がいなかった場合は叔父の相続に質問者が父の代襲相続者として関与するのは当然のことである。
しかし、父の弟の配偶者である「叔母」の相続人には質問者もその娘もなれないので、財産管理に関与するべきではない。
関与するなら「私としては、私たちが自腹を切るようなことなく、きちんと終えるには、多少なりと費用を貰っても良いのかとおもうのですが、」こういことを考えるべきでは無い。
>叔母には、お姉さんとその子供が2人います。お姉さんとは仲良しですが、
そのお姉さんが相続人になるので任せれば良い、
、
No.1
- 回答日時:
司法書士に相談してはどうだろう?
将来の相続人すべての同意書が必要かもしれないが・・
夫婦の場合は、相続が簡単だが、それ以外の相続は、かなり面倒。
証券などは、早めに現金化することをお勧めする。(時間と手間がかかるので)
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