
5月中旬、義兄宅で窃盗事件がありました。
義兄は一人暮らしで我が家の近所の持ち家に住んでいます。
ある日高校1年生の息子が義兄の家に泊まりに行っていて、義兄不在中に他校私立高校1年の友人二名を招きました。
息子は義兄の家にしょっちゅう行っていて、友人を招くことも多々あったようです。
その時友人らを義兄宅に残しすぐ近くにある学校に忘れ物を取りに行きました。義兄宅には友人二名のみです。
息子が戻ったあと全員ででかけた時、友人Aが「今日は金持ってるからな〜」と万札を数枚見せつけてきたそうです。
その日の夜、いつも家に置いてある義兄のサブ財布から現金6万円がなくなっていることに気付き息子を厳しく問い詰めました。ちょくちょく嘘をつくのに態度や挙動ですぐバレるタイプの息子、泣きながら否定してきました。
翌日義兄、息子、夫の3人で被害届を出しました。
もちろん息子は容疑者として事情聴取を受けました。
その12日後、息子の証言から、友人二名を事情聴取するとどちらもお金を盗んだことを認めました。
息子にはまずいつも滞在するからと言って自分の家ではないのに勝手に人を招き(義兄は優しすぎるので容認していたが)家に他人を残した。それがきっかけで起きた事件である事を何度も何度も伝えました。
友人Bは小学1年からの親友で、Aの単独犯行と思っていた息子は「あいつはやってない」と最後まで信じたのに真実を知って少しだけ泣いていました。
Bは詐欺事件の単独犯でスマホ押収や取調べ、家庭裁判所やらまだまだ終わっていなく未だ捜査は進んでいるそうです。
そんな期間に起きたこの事件、
未成年(15歳)は必ずしも逮捕されるわけではないそうですが警察の話しでは、今後も取調べを進め書類作成後、検察に送致と言っていました。家庭裁判所だと思っていました。
友人二名の学校の担任、教頭先生からはちょっと確認したいことがありお電話した際に謝罪を受け、学校でも確認を行なったこと、お互い罪をなすりつけ合い証言が食い違っているので後は警察に任せること、自主退学を進めるつもりではあったが二名とも既に在学の意思がないこと、現在停学、謹慎処分等ではなく自宅待機をさせていること
などを聞きました。
押収されたスマホは既に返却され捜査はまだ続くそうなので普通に家で過ごしています。
そんな時に息子が共通の友人から聞いたのは、
友人B「◯日に息子を呼び出せる?」
「あいつ相当怒ってるだろうから自分を殴らせて、正当防衛でボコボコにしてやる」
と言っているようです。ツッコミを入れる気力もないです。
検察に送致すると聞いたのが3日前、まだ時間はかかりそうですが友人ら(主にB)はどのような処分?処罰?となる可能性がありますか?
それに相手方の親からなんの連絡もないことに驚いています。警察に連絡先の交換希望をしても、まだ忙しいから無理だと言われました。連絡先交換じゃなくても私が連絡を求めていたことも伝えてくれないそうです。「え?僕がやればいいんですか?」と言われました。思わず「あ?」と言ってしまいました。
私だったら一刻も早くご連絡して謝罪の場をいただきたい旨を伝えるのですが…
一般的に、送致まで済んでいなければこういうのはまだ先のことなのでしょうか?
とっても長くなってしまいました。
お詳しい方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたしますm(_ _)m
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>私は30代で、私が学生の頃は連絡網というものがありましたが
>今はトラブル等がない限り双方の合意がなければ
>連絡先は絶対に教えられない事になっています。
連絡先は、息子も知らないという事を
聞いたのですが、息子は、その友人とは
直接でなくても共通の友人でも、知らないのでしょうか?
>私だったら というのは・・・
それは、わかります私の書いたのは、
「世の中イロイロな考え方」があるという事で
わざわざ、質問文に入れる必要なかったのでは?
そもそも、聞きたい事は、謝罪しない理由なのですか?
回答にも書きましたが、
「盗んだものを賠償していたり、
または親御さんがしっかりと監督する」と
窃盗罪での逮捕の可能性が下がります。
アナタは、息子が連絡すら知らない!
加害少年を逮捕させたくないという事なのでしょうか?
それとも、単に子供の不始末の
尻ぬぐいをしない、親を遠回しに
批判する為に 「謝罪しない」と質問文に入れたのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
>まだ時間はかかりそうですが
>友人ら(主にB)はどのような処分?処罰?と
>なる可能性がありますか?
14歳以上であれば窃盗罪で逮捕される可能性はあります。
盗んだものを賠償していたり、
または親御さんがしっかりと監督することを
約束すれば、その可能性は、下がります。
未成年は窃盗罪で裁判になることは
ありませんが、一定の要件を満たしていた場合には
窃盗罪で裁判になり、前科がつく可能性があります。
通常、未成年の窃盗事件はすべて家庭裁判所に
送られるため裁判になる事は、稀です。
しかし、家庭裁判所から検察官に取り扱いが
変更され(逆送)、起訴が決定し裁判となる事も・・・
<裁判となった事例>
・窃盗罪が発覚してから処分が決まるまでに20歳になった場合
・ 少年が18歳または19歳で、窃盗をする際に、
相手を脅したり傷つけたりしていた場合
(強盗罪・強盗致傷罪にあたる場合)
・窃盗の態様が悪質で、家庭裁判所が
刑罰を科すのが相当であると判断した場合
>それに相手方の親からなんの連絡もないことに驚いています。
>警察に連絡先の交換希望をしても、
>まだ忙しいから無理だと言われました。
>連絡先交換じゃなくても私が連絡を
>求めていたことも伝えてくれないそうです。
連絡を取りたい親は、赤の他人でなく
アナタの高校1年生の息子の友人なのでは?
それとも、高校1年生の息子の友人は、
親の連絡先を知らないの???
>私だったら・・・
アナタの考えは、世界基準の事なの?
そもそも、アナタの立場は、
被害者でもないのでは???
被害者の義兄なら意味が分かるのですが・・・
ご回答ありがとうございます。友人二名は現在15歳です。
私は30代で、私が学生の頃は連絡網というものがありましたが今はトラブル等がない限り双方の合意がなければ連絡先は絶対に教えられない事になっています。
息子にとっては友人ですがその親御さんは人付き合いを一切しないし授業参観ですら来たことがないので他の保護者でも接点がある人がいません。
私だったら というのは
私が少年たちの保護者であれば です。
自分の息子が同じ事をしたのならば捜査の進捗関係なくまず謝罪を申し入れます。
そして話し合いは被害者本人が望んでいる事で、被害者では保護者でもなんでもないので私よりも相手方の連絡先を入手することが困難なので被害者から任されています。
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