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不動産屋の方へ質問です。
家賃滞納以外での強制退去は難しいのでしょうか?

以前、住んでいた所で隣の住人がおかしい人でした。
自分は大音量で音楽をかけるけど、隣の部屋の人が
音を出しただけで、壁をドンドン叩いてきたり、
私自身、昼の2時ごろに掃除機を使っていただけで
壁を何度も叩かれました、けど私は掃除機を使用する
のは日常生活では当たり前のことなので、無視をしていたら
玄関のドアを何度も蹴られました。
反対側の隣の住人も同じ様な被害に遭ってるのみたいです。

同じ様なことが何度かあり近所の交番に相談に行ったら
警察官も、これは完全な暴力行為だ、と言ってました。

管理会社にも相談しましたが、”書面による注意喚起を。。。”
”あの人は音には敏感な人の様で。。。”ばかりで
結局何も対応はしてくれなかったです。

けど、世間の社会常識から考えても、近所の住人に何度も
暴力行為を繰り返すようなことをする人は即契約解除で
速やかに退去してください、が普通だと思います。

私が思うに、何も対応しなかった理由は
やはり対応がめんどくさい。契約書にも”暴力”との表記は
なく、本人が退去を拒めば裁判となり手間がかかる
かと思いますが、実際はどうなのでしょうか?

*ちなみにその本人も壁を蹴った事実は認めています。

A 回答 (6件)

家賃滞納したって強制退去は簡単じゃねぇ

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>家賃滞納以外での強制退去は難しいのでしょうか?



難しくもないとは思います。

例えば、世の中には家族のほぼ全員が統合失調症や発達障害で認定されていて生活保護受給者となって暮らしているという人がいたりします。

とあるそんな家族の場合、賃貸アパートに暮していて、「大家さんからうちの息子が四六時中わめくのがうるさいと他の住人から苦情が入ったと言われて出て行けと言われた」 と言ってアパートを退去した事はありました。

賃貸契約というのは、地主さん&家主さんというオーナーがいて、基本その人達が管理を任せている不動産管理会社に1つ1つの賃借人という、部屋を借りたいです~ みたいな人の契約希望者を審査して使用の承認をして貸して住んでもらっています。

その家主さんみたいなオーナーであったり、不動産管理会社の人が貸すというのはあくまでも事業ですので、「私〇〇は、この賃借人の面倒をみられる」 というお世話をする事ができるという判断で貸しています。

小さなアパートで、1階に4つの部屋、2階にも4つの部屋みたいな総戸数8戸くらいの小っちゃなアパートの場合ですと、2階に1人うるさい人が引っ越してくれば、その両隣や真下の賃借人が、「これはうるさいです」 みたいに言いだして引っ越して出ていくとかはざらにあります。

大家さんから見れば、1つの空きの出た部屋をうるさい人に貸して、その結果2つ3つの部屋が空きとなってしまい、その空いたままだと損するだけじゃないですか?

そういう事業として見た時にマイナスでしかないし、他の賃借人の平穏生活権を守る義務もあるわけで、「あのうるさい〇〇さんに注意しても注意しても全然言う事を聞いてくれないのでもうこれは契約解除するしかないね」 となる。

1番わかりやすいとすれば、月極駐車場の場合でしょうか。

例えば、駐車できる車のサイズに全長4,700mm以下、全幅1,800mm以下とか決まっているのにアルファードみたいな5Ⅿのデカいミニバンを置かれて隣の利用者がドアの開け閉めもしづらくなったとかの場合、管理会社に言えば翌日昼間などその対象車があるという時間帯に目視確認に来て「これはサイズを超えているのでダメですよ」 みたいに言ってそれでも是正できなければ契約解除を宣告するしかない。

住宅街にある月極駐車場で、深夜とか夜中とかに周りの住人から「あの爆音の車がアイドリングしまくりでうるさい」 みたいに言われれば、それも自分が貸して使わせている賃借人なので注意して是正できないと契約解除するしかない。

住宅の場合は、住居権というものがありますので、「もう2度とやりませんので住まわせてください」 と言われれば一旦そこで終わる事は少なくない。

例えば、掃除機をかけてうるさいと怒ってしまった。

でも、世の中は刑務所ルールで動いていますので、夜21時就寝し朝6時40分に起床するという、人が寝ている時間帯に隣の住人の睡眠妨害となるような騒音を出せば、それが宅飲みしてうるさい場合でも、ポケットからスマホを出して110番緊急通報してPC派遣要請してPM(警察官)から注意してもらう。

生活音として昼の14時とかに掃除をしたというのは特におかしな行動ではないと思いますので、それが気に入らなかったとかの理由でドアを蹴られたとかあれば、その時点でポケットからスマホを出して110番緊急通報して、「今掃除機をかけたら隣の住人が起こってドアを蹴られた」 と言うのではないかなあ~ と思うのです。

刑法第261条器物損壊罪とかあったりします。

例えば、セールスとか近所の人と玄関ドア前で話して口論になって怒った相手がそこにあった鉢植えをけ飛ばしたとか、何かドアに投げたとか威嚇したように時に110番緊急通報するじゃないですか。

PC派遣要請、ポリスカーを呼んで警察官に隣の人がやらかしたというのを注意してもらえばその後やらなくなるとかはあると考えられますので、警察官からその場で確認して注意してもらえば終わったのかもしれない。

何度かあったりしたとかでわざわざそれを交番とかに行って相談されたところでそれをどう捜査しろというのか、みたいになる。

隣の部屋とか宅飲みしてうるさい事例を想像してみてくださいね。

今飲んでいてうるさいというタイミングで警察官を呼んで、パトカーで来た警察官がたしかにうるさいと現認すればそのまま注意できる。

でも、翌日とか時間経ってそれを警察署まで行って相談してもその相談を受けた人本人は捜査しないので、「今から警察官を向かわせます」 とは言えないし、警察官が言っても「覚えていない」 と言うだけなのかもしれないじゃないですか。


■参考資料:外国人の飲み会がうるさいので110番緊急通報
https://blog.goo.ne.jp/timerunner/e/110424a60b39 …


掃除機をかける → ドアを蹴られる

みたいな1つのアクションが繰り返されただけ、みたいな相手から見た視点ではやり返したというドアを蹴る行為が許容されたと見えるのではないかと思うのです。

例えば、自分が掃除をしてドアを蹴られたので110番緊急通報して警察官から注意してもらったと翌日管理会社に報告する。

そういう警察沙汰があったので管理会社からも注意してと言っておく。

それで繰り返されたとかになれば、隣の賃借人を契約解除するとかそれがどうしてもできないのであれば私が別の物件に引っ越せるようにして欲しいとか相談をする。

初動対応みたいな部分で、何となくとなりの人ともめるのは避けようみたいあ、ハブるようなドアを蹴られても何もしないという部分で悪化というか繰り返されたのかもしれない。

たぶん早い人だと1回目にドアを蹴られたらその場で110番緊急通報するとかすると思うのですが、相談者さまは書いてあります。

>無視しようと思った

それは相手にしないという意味かなあ~ と思うのですが交番に行くとかもあったりする。

たぶん、”揺れている” みたいな心理の部分で、交番の警察官も含め言われた人がその対応をどうすれば良いのかがよくわからないので、愚痴を言いたいのであろうから聞いて終わるか、みたいになるのではないかと思うのです。

統合失調症の賃借人とかの件で、うるさいと苦情を言う人とかってメチャキレるみたいな感じで家主さんとかって板挟みになるのはしんどいと感じるので賃借人を追い出すとか動く事はある。

今回の場合ですと、相談された方が怖いみたいな感じもあると思うのです。

自分が相手に迷惑をかけた記憶も認識もないのにドアを蹴られたというアクションに対してなぜか警察に通報するとかはしていない。

その時点で我慢するとか無視するとか決めていたのを後日不満を言うみたいな揺れるような部分。

例えば、近所のアパートで中国人が宅飲みしてうるさいという時に110番緊急通報している人は、相談をしているのではなくて、「これは警察のお客さんですよ」 みたいに言っている。

警察のシステムはハクション大魔王と同じで、「呼ばれて飛び出てジャジャジャジャーン」 と出てくる。

精神病の人の自宅とかに注意しに行き、「なぜあなたに私がそんな事を言われないといけないんですか~~~」 と激高されたら、「それはあなたが通報されているからですよ~~~」 と警察官も激高し直す。

110番緊急通報してその通信指令センターの警察官が正式に受理してPC派遣要請として警察官を向かわせる過程で、警察官は通信指令センターに報告したりしますのでそこで必要と判断されれば捜査令状が出るみたいな感じ。

警察のお客さんだと思うという通報者の主張の通報を聞いてどこか論理亭に違和感があるとか言っている内容がおかしいとか感じないようなものであれば、警察官を向かわせて現認させた方が早いと判断する。

じゃあ、その警察官がある日自宅に来てしまった蹴った人は、「蹴とばしたのは事実ですがもうしませんので」 と謝罪もしてその場で終わったのかもしれないじゃないですか。

家主さんにしても管理会社にしても、「警察を呼ばれていますので」 みたいに言いやすさが違ってくる。

事業者として賃借人が隣の賃借人にいつもドアを蹴られては110番緊急通報して警察官から注意されると知っていて、その問題の人に部屋を貸すというのはマズいとかもある。

でも、賃借人の人が蹴られて無視していますと言えば、まあこちらとしても何もしないで良いかみたいになる場合もある。

裁判にかかる時間やお金って無駄じゃないですか。

京都アニメーション放火皆殺し事件の場合でも、収監されている人の隣の住人が壁ドンとかされてもいつも110番緊急通報していたので生きていたりするじゃないですか。

やり方次第みたいな部分があると思うのです。
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>家賃滞納以外での強制退去は難しいのでしょうか?



滞納を含めて強制退去は「難しい」というか、カネと労力と時間がかかる。
裁判は数ヶ月から1年ほども時間がかかる。
強制退去といっても家財は一時的に倉庫などを借りて保管しなければならない。
貸主の金で。


>管理会社にも相談しましたが、”書面による注意喚起を。。。””あの人は音には敏感な人の様で。。。”ばかりで結局何も対応はしてくれなかったです。

管理会社は質問者の求める対応(例・即退去)はできないだけだよ。
契約解除に該当するような迷惑行為があり、それを複数回注意しても迷惑行為が繰り返された場合に、初めて契約解除通知ができる。
契約解除しても借主が退去しなかったら裁判などを踏まえ、それでも退去しなければ最終的に強制退去を執行できる。
その一連の流れの中、管理会社は書面による注意喚起という段階の『対応』をしている。
適切な業務といえるが、実際のところは分からないけどね。


>本人が退去を拒めば裁判となり手間がかかるかと思いますが、実際はどうなのでしょうか?

冒頭述べた通り。


>同じ様なことが何度かあり近所の交番に相談に行ったら警察官も、これは完全な暴力行為だ、と言ってました。

その警官の発言は不適切かな。
音による暴力行為に該当するかどうかについて、この場合、被害者(質問者)の主張だけで「完全な」と、警察官が断定してしまうのはどうかと思う。
実際に暴力行為があるなら被害届の提出を勧めるはずだが、本件ではそれがないんだよね?
そうするとその警官の発言は整合性を欠いている。
あくまで民事の騒音トラブルの範疇と考えていると思うよ。


・・・などと管理会社の肩を持つような内容になったけれど。
ただ、そもそも迷惑行為をしているのは管理会社ではなくて隣人。
その矛先が管理会社へ行くのはどうかと思うよ。
カスハラになりかねないよ。

むしろ。
質問者が警察へ被害届を出してみては?
警察に受理されることで、隣人は暴行の容疑者となる。
あくまで容疑者だけど、その段階へ進めば、管理会社や貸主も大義名分ができるので契約解除へ進みやすい。
試してみては?
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この回答へのお礼

ご投稿ありがとうございます
今になってその時(ドアをなん度も蹴られた)に警察を
呼ぶべきでしたね。もうそこを出ることは決まって
いたので、その時は引っ越し準備でそこまで頭が回らなかった
です。

お礼日時:2025/06/02 11:18

No1だけど、『賃借人が、近隣への迷惑行為を繰り返す場合には、賃貸人は賃借人の用法遵守義務違反を理由として契約を解除し、部屋の明け渡しを


請求することが可能である』

これはその通りなんだけど、これってほぼ強制退去の手続きのことなのね。


明け渡しを入居者に請求なんて勝手にいつでもできるんだけど、正当な理由がなくそんなことすると『契約不履行』で訴えられる。

ここの『正当な理由』が裁判で確実に勝てるレベルかどうかが重要なのね。
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この回答へのお礼

再度ご投稿ありがとうございます。
結局は裁判なんですね。

お礼日時:2025/06/02 11:17

以前なら、保証人に連絡して、引き取ってもらうんですけどね・・


今どきは、代行サービスだから、動きが悪いのかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとう

お礼日時:2025/06/02 11:16

これは血も涙もないことを言うと・・・・



君と隣人間に契約がない、管理会社と君・管理会社と隣人の契約なんだよね。
君は管理会社にクレームは言えるんだが、管理会社は明確な規約違反か被害がなければ基本的に注意するくらいしかできない。

隣人がトラブル起こして君や君の次の入居者が退去すると、トラブルを起こして管理会社に次々に迷惑をかけたことになり、強制退去させやすくなるという君にとっては本末転倒な話なのね。


もちろん隣人に対して、暴力行為や脅迫行為として君が刑事告訴するのは出来るんだが、強制退去は別の話になる。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
自分が調べた限りでは、民法にも

賃借人が、近隣への迷惑行為を繰り返す場合には、賃貸人は賃借人の
用法遵守義務違反を理由として契約を解除し、部屋の明け渡しを
請求することが可能である

とありました。ただ貴方が仰る様に強制退去となると裁判しかないと
思います。

お礼日時:2025/06/01 17:23

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