
不動産屋の方へ質問です。
家賃滞納以外での強制退去は難しいのでしょうか?
以前、住んでいた所で隣の住人がおかしい人でした。
自分は大音量で音楽をかけるけど、隣の部屋の人が
音を出しただけで、壁をドンドン叩いてきたり、
私自身、昼の2時ごろに掃除機を使っていただけで
壁を何度も叩かれました、けど私は掃除機を使用する
のは日常生活では当たり前のことなので、無視をしていたら
玄関のドアを何度も蹴られました。
反対側の隣の住人も同じ様な被害に遭ってるのみたいです。
同じ様なことが何度かあり近所の交番に相談に行ったら
警察官も、これは完全な暴力行為だ、と言ってました。
管理会社にも相談しましたが、”書面による注意喚起を。。。”
”あの人は音には敏感な人の様で。。。”ばかりで
結局何も対応はしてくれなかったです。
けど、世間の社会常識から考えても、近所の住人に何度も
暴力行為を繰り返すようなことをする人は即契約解除で
速やかに退去してください、が普通だと思います。
私が思うに、何も対応しなかった理由は
やはり対応がめんどくさい。契約書にも”暴力”との表記は
なく、本人が退去を拒めば裁判となり手間がかかる
かと思いますが、実際はどうなのでしょうか?
*ちなみにその本人も壁を蹴った事実は認めています。

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A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>家賃滞納以外での強制退去は難しいのでしょうか?
滞納を含めて強制退去は「難しい」というか、カネと労力と時間がかかる。
裁判は数ヶ月から1年ほども時間がかかる。
強制退去といっても家財は一時的に倉庫などを借りて保管しなければならない。
貸主の金で。
>管理会社にも相談しましたが、”書面による注意喚起を。。。””あの人は音には敏感な人の様で。。。”ばかりで結局何も対応はしてくれなかったです。
管理会社は質問者の求める対応(例・即退去)はできないだけだよ。
契約解除に該当するような迷惑行為があり、それを複数回注意しても迷惑行為が繰り返された場合に、初めて契約解除通知ができる。
契約解除しても借主が退去しなかったら裁判などを踏まえ、それでも退去しなければ最終的に強制退去を執行できる。
その一連の流れの中、管理会社は書面による注意喚起という段階の『対応』をしている。
適切な業務といえるが、実際のところは分からないけどね。
>本人が退去を拒めば裁判となり手間がかかるかと思いますが、実際はどうなのでしょうか?
冒頭述べた通り。
>同じ様なことが何度かあり近所の交番に相談に行ったら警察官も、これは完全な暴力行為だ、と言ってました。
その警官の発言は不適切かな。
音による暴力行為に該当するかどうかについて、この場合、被害者(質問者)の主張だけで「完全な」と、警察官が断定してしまうのはどうかと思う。
実際に暴力行為があるなら被害届の提出を勧めるはずだが、本件ではそれがないんだよね?
そうするとその警官の発言は整合性を欠いている。
あくまで民事の騒音トラブルの範疇と考えていると思うよ。
・・・などと管理会社の肩を持つような内容になったけれど。
ただ、そもそも迷惑行為をしているのは管理会社ではなくて隣人。
その矛先が管理会社へ行くのはどうかと思うよ。
カスハラになりかねないよ。
むしろ。
質問者が警察へ被害届を出してみては?
警察に受理されることで、隣人は暴行の容疑者となる。
あくまで容疑者だけど、その段階へ進めば、管理会社や貸主も大義名分ができるので契約解除へ進みやすい。
試してみては?
ご投稿ありがとうございます
今になってその時(ドアをなん度も蹴られた)に警察を
呼ぶべきでしたね。もうそこを出ることは決まって
いたので、その時は引っ越し準備でそこまで頭が回らなかった
です。
No.3
- 回答日時:
No1だけど、『賃借人が、近隣への迷惑行為を繰り返す場合には、賃貸人は賃借人の用法遵守義務違反を理由として契約を解除し、部屋の明け渡しを
請求することが可能である』
これはその通りなんだけど、これってほぼ強制退去の手続きのことなのね。
明け渡しを入居者に請求なんて勝手にいつでもできるんだけど、正当な理由がなくそんなことすると『契約不履行』で訴えられる。
ここの『正当な理由』が裁判で確実に勝てるレベルかどうかが重要なのね。
No.1
- 回答日時:
これは血も涙もないことを言うと・・・・
君と隣人間に契約がない、管理会社と君・管理会社と隣人の契約なんだよね。
君は管理会社にクレームは言えるんだが、管理会社は明確な規約違反か被害がなければ基本的に注意するくらいしかできない。
隣人がトラブル起こして君や君の次の入居者が退去すると、トラブルを起こして管理会社に次々に迷惑をかけたことになり、強制退去させやすくなるという君にとっては本末転倒な話なのね。
もちろん隣人に対して、暴力行為や脅迫行為として君が刑事告訴するのは出来るんだが、強制退去は別の話になる。
回答ありがとうございます。
自分が調べた限りでは、民法にも
賃借人が、近隣への迷惑行為を繰り返す場合には、賃貸人は賃借人の
用法遵守義務違反を理由として契約を解除し、部屋の明け渡しを
請求することが可能である
とありました。ただ貴方が仰る様に強制退去となると裁判しかないと
思います。
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