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92年製造の中古コンテナ(法定耐用年数7年)を¥300,000で購入しました。法定耐用年数7年の減価償却は、前所有者が償却しているので、資産計上する必要は無い(以前、何かを見て得た知識)と思っています。間違いでしょうか。 教えてください。

A 回答 (2件)

減価償却資産の耐用年数等に関する省令


第三条 (中古資産の耐用年数等)

金額的に資産にあげる必要のある中古資産の耐用年数は
見積もりによる使用可能期間の年数
又は
法廷耐用年数×20/100(法定耐用年数の全部が経過した資産の時)(=1年)

結果的には費用化して大丈夫そうです。
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中古資産に関する簡便方による耐用年数計算では、法定耐用年数×20/100 の計算結果が2年未満の場合は2年とするものとされています。


したがって耐用年数2年で固定資産計上、減価償却処理が必要になります。
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