
はじめまして。 お恥ずかしい話ですが聞いていただけると助かります…
私は40代で個人経営のお店でパートをしています。
パート先で脱税しているお金を盗みました。
脱税しているのはオーナーも含めその家族になります。
言い訳に聞こえると思いますが…私はその中の一人から陰湿なパワハラを受けており食事が喉を通らないなど鬱に見られる症状まで出てきたこともありました。サービス残業は当たり前…私の仕事をしようにもなぜか罵倒される事もありました…なので今では時間外で自分がしなくてはいけない仕事をするようになり。店長の前で自分の仕事をするのが怖くも感じる日々でした…
すごくイライラしていたのもありますがパワハラのストレスで脱税しているお金に手を付けてしまいました…店長一家が不審に思ったのか小型カメラを付けた事に最近気付き…盗っている所が映っているはずです。
不安でしょうがないです…
脱税のお金なので店長は警察には言わないでしょうか?
ちなみに盗んだ金額は合計3回で10000円くらいだったと思います。
私はどうしたらいいのでしょうか…
不安でいっぱいなので辞めるという考えが浮かぶのですが…解決策はありますか?

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A 回答 (11件中1~10件)
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No.11
- 回答日時:
犯罪を擁護する気はないですが、犯罪にならないかも?
> サービス残業は当たり前…
それ、証拠がありますかね?
証拠があれば、ベストなんですが。
未払い残業代は、労働債権と言いまして、労働債権は、債権の中でも、かなり上位です。
極論すれば、労働者が労働債権を持っている場合、会社の物品などを勝手に持ち去っても、許容される可能性があります。
そう言うのを、法律的には「自救行為」と言います。
従い、警察ではなく労基署に、相談を兼ねて出頭してみる手はあるかも。
労基署は、労働問題の警察みたいなもので。
実際、一部の労基署職員は、特別司法警察職員だったりもするし。
サービス残業が多のに、賃金請求しても、全く応じてもらえない。
ネットなどで調べたら、それは明らかに未払い賃金(労働債権)であり、「自救行為」と言う言葉も知り、生活が困窮している折に、やむをえず会社の金庫から、数時間分くらいの残業代相当を「回収」したことがある。
ただ、最近、雇用主側が不審に思ったのか、犯人捜しをしている様だ。
警察に自首することも考慮はしたが、労働債権の自救として認められるかなど、まずは労基署の見解を伺い。
警察に自首すべきかどうか、指示を仰ぐとともに、一方では、もし可能であれば、労働債権の回収に協力を得たい。
こんな感じで、労基署に相談してみれば?
お返事ありがとうございます。
サービス残業については他のパートさんもサービス残業をしています。私ほど長時間ではありませんが…
ですが…サービス残業に関して私から賃金の請求を今までしたことはありません…時間内にできない事がいけないのだからと常日頃パワハラをしてくる店長に言われていたからです…私だけには特に酷いパワハラをしてくるので…言うと仕返しが怖くて残業の事を言えませんでした。私がカメラの存在を見つけた時もサービス残業中でした…
他の店舗でも脱税をしているようでその店舗でも窃盗被害があったみたいです。ですが会社側としても脱税のお金という不安要素があるみたいで窃盗の事を追及しなかったと聞きました。そのパートさんは辞めましたが…
私はこのパートが10年以上になるので…店長は大嫌いですが…オーナーには感謝しています。ちなみに店長は次期オーナーになります。
他の方のお返事で窃盗の事を伝えずに退職届を出すという提案を受けました。が…自分のしたことが恥ずかしく情けないです。
今日もいつものように仕事をしてきましたが…店長はカメラの内容を見ているので私のした事を分かっているはずなのですが呼び出しなどもありませんでした。
私の出方を待っているのでしょうか?
パート先に何も伝えないまま労基署に話をしに行ってもいいものなのでしょうか?脱税のことは労基署に話すべきなのでしょうか?
No.10
- 回答日時:
No.9
返済はしないでシレっと退職届出すだけでいいですよ。その時に何か言ってきたら、「社長が節税でシッカリ溜めていたお金に、つい出来心で手を付けてしまいました!これから税務署と警察に行って洗いざらい話してきて刑に服します!」と泣きながら言いましょう。
向こうも馬鹿じゃない限り、1万円「程度」のことで警察沙汰にして脱税が露見した場合とお互い知らんぷりを決め込んで黙認した場合を天秤にかけてどちらが徳なのかは言うまでもないでしょう。
もうこういうことはしないことです。
No.8
- 回答日時:
●【警察に自首をする前にパート先に返済が先なのでしょうか?】
⇒いや、警察への自首が先です。
パート先への返済は、警察に行った後、いつでもできますので。
●【自首をする事をパート先に伝えた方が良いのでしょうか?】
⇒どちらでも構いませんが、
わたくしなら、経営者には言いませんね。
言えば、【脱税がバレるだろう】などと言って、止められるでしょうし。
逆に、あなたの弱みをおさえられることになりますので。
お返事ありがとうございます。
今現在私の不安定さが続いていてうまくお話が出来ているか不安なのですが…
先程のパート先に返済より自首が先とのことですが…
警察では詳しくお話をすると思うのですが…脱税のお金だと言うことは伝えて良いのでしょうか?
私が自首をする事によってパート先が被害届を出さない…いや…脱税のお金なので被害届を出せないとなった場合事件化されないのでしょうか?
No.7
- 回答日時:
●【脱税のお金なので店長は警察には言わないでしょうか?
ちなみに盗んだ金額は合計3回で10000円くらいだったと思います。】
⇒そうですね。
経営者としては、警察には届出しない可能性が高いですね。
被害届を出せば、脱税していたことがバレて、いずれ税務署も知ることになり、税務署が調査に動き出すでしょうから。
●【私はどうしたらいいのでしょうか…
不安でいっぱいなので辞めるという考えが浮かぶのですが…解決策はありますか?】
⇒さっさと辞めること。
そして、警察に自首すること。
これが最善手ということになりますね。
経営者に弱みを握られたまま、そこで働くということは精神衛生上もよろしくありませんので。
ちなみに、
本件は、【横領罪】ではなく、【窃盗罪】(刑法第235条)ということになります。
【横領罪】とは、「人から預かった金銭を費消してしまった場合」ということですが、今回の場合、経営者から脱税した金銭の管理を任されていたわけではないのですから。
こうした中、
警察が犯罪行為を知る前に犯罪事実を告白すると、刑法上【自首】ということになり、刑が減刑されることになるでしょう(刑法第42条)し、また、貴女が初犯であり、窃盗額(10000円)を弁済し反省していた場合においては、おそらく検察は不起訴(起訴猶予処分)にするでしょうから、結局は有罪判決も受けることはなく、前科もつきませんしね。
なので、恥ずかしいかもしれませんが、警察へ。
そうすれば、いずれ、その会社には税務署の税務調査が入ることになるでしょうしね。
まさに、【ざまあみろ】ですね。
【ご参考】
●刑 法
(自首等)
第四十二条 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
2 (略)
(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
お返事ありがとうございます。初めての利用で使い方が無知ですみません。
ご指導ありがとうございます。
警察に自首をする場合の流れなどを教えていただけると助かります…
警察に自首をする前にパート先に返済が先なのでしょうか?
自首をする事をパート先に伝えた方が良いのでしょうか?
No.5
- 回答日時:
どんな理由があれど、盗む、暴力、破壊、そういった選択肢がある人間はアウトです。
多くの人はどんなに追い詰められてもそこには手を出しません。よーく反省して、そういったことは二度としない方がいいです。既にやってしまったこと以上に、あなたの今後が不安です。
No.4
- 回答日時:
横領になるんでしょうけど、横領って少額だと言わないかも。
知らないふりをしとけば、ある日突然クビにできる権利を貰ったようなものなので。
次のパート見つけてから、「昨日カメラみたんだけどさ・・・・』
って言えばいいじゃん。
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