
公用車カーナビNHK受信料の問題ですがかなりの金額になっていますが、おそらく民間でも同じように払い忘れというのはあると思います。民間事業者も正直に申告した場合、NHKの受信料はどの程度上振れするかわかりますでしょうか?
また、そもそもですが、公用車や民間の商用車からNHK受信料を徴収することは、法律上正しいと思います。ただ、放送法本来の趣旨に合致するのでしょうか?

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A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
受信料を普通に支払っていれば二重取りになるので個人には言わない(すでに自宅でNHKの受信契約を結んでいれば支払う必要が無い)。
ただ自宅で契約して無ければ請求される。
問題になるのは営利目的でTVが移る環境 パチンコ台にTV機能を付ける発想が出たとき1台につき受信料がいる事になるので中止となった。
公用車カーナビは持ち主が個人で無いので台数分必要。
島根県で未払いが1430万円 なら他府県も併せれば×47以上でしょう。
No.1
- 回答日時:
カーナビでもNHKが映ればNHKとの受信契約は必要、というのが最高裁の確定判決ですから、私用車でも公用車でもその対象に入ります(ただし家庭で受信契約を結んでいれば重複しての受信契約は不要)。
放送法の本来の趣旨は…放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とし、「放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること」「放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること」です。
なので、私用者も公用車でもNHKが映れば受信料を徴収することは、妥当かなと思います。
なるほど。確かにそれなら社用車でも払うのは必要ですね。
ただ、公用車の場合、その原資となるものは税金ですし、NHKは政府から独立する為にも、民間から集金しているわけで、税金から支払うというのは、むしろ、健全な発達の阻害要因にならないでしょうか?
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