
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
法律カテゴリーなのであくまで法律的解釈として述べます。
憲法上の「表現の自由」すなわち「憲法21条1項」は、「その他一切の表現の自由」を保障するとしているのですが、これは「思想、情報を発表し伝達する自由」を指します。これが大切なのは、自己実現、自己統治、思想の自由市場という3つの概念があるため重要と考えられますが、ようするに表現の自由は、1自分のアイデンティティと関わる行為(自己現実)、2社会がどうあるべきかについての意見を自己決定する民主主義的行為(自己現実)3.いろんな意見、考え方があって、今述べている思想は開かれた社会から生まれたものでなければならない(思想の自由市場)という3つの観点から成立するものです。法律上、それが問題になるケースというのは、それをあくまで規制したり制限することに対しての正当性、すなわち上記理念と別の利益が衝突するためそのバランスを図るにおいて正当性があるのか、その手段の妥当性なども含めた観点から問題が生じるからです。
あなたのいう言論や芸術というのは「表現の自由」のなかでいう(自己現実)の例の一つと言え、これは13条「幸福追求権」と同じく精神的自由権とされます。表現の自由であり、幸福追求権であり、憲法論のなかで「精神的自由権」というのは「個人の尊厳と人格形成に不可欠な権利として、最大限尊重されるべき」とされるためその制限を与えるにおいて対立軸が生じた場合その審査は非常に厳しいものとされるべきとされます。逆に、経済的自由権などは精神的なものに比べてやや制限されるにあたって条件が緩いという言い方もできます。
つまり、自由権において何が保護されて何が保護されないというふうに明確に定義はしてません。例えば、他人に自分のことを見だりにしられない権利=「プライバシー権」などというのも憲法上は13条「幸福追求権」の一種として判断されていますが、これらの考え方が浸透したのは最近のことであり、13条は社会通念などによっても変わってきてるとされます。要するに、「精神的自由権」として定義できるあらゆるものが対象になりますが、個別具体的に何が保護されるかは時代によって変わってくる。その法的な判断として明示されてるかどうかは最高裁判例でそれが争われたか否かということになります。最近だと性転換に関する裁判などでも、それが「幸福追求権」(トランスジェンダーの人が性転換することは幸福追求権としてどこまで保護されるべきか)という最高裁判の議論もあったのが新しい例の一つです。
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