スーパーにて、パートで働いている者です。
残業時間の計算方法が変わり、
一分でも残業に加算され、月ごとに残業時間を合計して、
15分未満は切り捨て、という計算方法になりました。
その方法になってから、
月ごとの残業時間を計算すると、
店単位で人件費の予算をオーバーしているので、
以後、パート従業員は、
週単位で、日々残業した時間を合計し、
翌週、残業した時間分だけ、早く帰るようにしましょう(時間の調整)と言われました。
これは、あって良いことなのでしょうか?
残業した分、翌週の勤務時間を減らされるということは、
減らされた時間内でいつも通りの仕事をしなくてはいけない訳で、
ただでさえ人員が少なくてみんな残業続きなのに、
時間に追われて余裕が無くなり、働きづらくなるのではと感じました。
(残業しなければ良いのでしょうが、
どう頑張っても間に合わない日があるのです・・・
人員を増やしてくださいと店長にお願いしましたが、
事が運ぶ様子はありません。)
パートだから仕方ないのかなと思いつつ、
法に触れることはないのだろうか? と不安なので、
皆さんの勤めている会社ではどうなのか、お聞きしたく、質問しました。
ご意見などありましたらよろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
#2です。
まず会社側が考えていることは、人件費の固定化です。つまり社員が所定内にダラダラと仕事して残業が出ることで、マジメにきっちり要領よく仕事をする社員から不満が出ます。そこで目標時間を定めて、所定内で効率のいい仕事をしよう!というのが会社側の狙いと考えます。要は業務効率の向上と社員のモラル維持・向上であり、当然会社側には経費節減となります。
そして繁忙期など業務の都合で時間外労働が必要な場合は上司の指示で時間外扱いとして、翌週の削減分からは引かないとする。ある意味、経営側から見ると合理的な手法ですが、結構、無理がありますよね。
つまりここで、上司も含め、『定労働時間内でこなせる適切な業務量を判断できるか?』という問題があります。つまり業務量は『量と質』で成り立ちますから、単なる事務処理など量的なものから、対外的折衝など質的な側面を持つものまである。業種、規模、職種等で事情は異なります。本来は、上司が進行管理をきっちりやって、定時の終了時刻前に、ご質問者など部下の仕事を見て、終わらせるか残業させるかを決めるもの。タイムカードで1分単位の時間管理と時間外手当の算定をしている様子ですが、タイムカードは会社での滞留時間を示すものに過ぎず、定時以降に業務指示の無い場合は当然、時間外手当の支払は必要ありません。この部分の会社側の指示徹底が不十分と思います。
本来なら翌週の勤務時間を減らすとことは、労基法26の休業手当問題があり、触れたくないところ。実務的には削減した分を各日に振り分けると、休業手当でいう6割保証はクリアしますが、社員の士気に影響します。手続的には社員に時間を短くするという契約変更を通告して、同意を取っていると言えますが、半ば強制の元に取っている同意ですから、組合などあれば叩かれうるものと考えます。つまり違法と確定できないが、極めてグレーな扱い方です。一般には、余程目に余らない限り、社員各人の所定労働時間の業務効率云々を言うのは、評価も難しく感情的な面もあるから、言わない、言えないものなので触れられない。労働時間の締め付けも目先の時間は減っても、社員のモチベーションに微妙な影響を与えます。
現在の労働基準法は実労働時間に対して賃金を支払うという考え方で、業務密度や質に対する考え方はありません。一方、経営側は売上等に対する費用対効果から考える。このズレをどう是正するかが経営側も悩むところです。しかも社員の質や性格、勤務姿勢も個々によって違うので、経営側は賃金単価や賞与、人事考課で差をつけるしかありません。
会社側がここまで踏み込んだ背景がわかりませんが、今後、『上司が必要と認めた残業か、社員がダラダラ仕事をした結果生じた残業か?』の評価でモメる恐れがあると思います。そしてこのギャップが大きくなることで、違法性の有無がはっきり問われることになると思います。会社側の労務管理の手法として、気持ちはわかりますが、うまくないんです。
再びの回答、ありがとうございます。
>会社がここまで踏み込んだ背景
これは、店の売り上げ不振というのが一番の理由だと思います。
>要は業務効率の向上とモラル維持・向上であり・・・
このような側面があったとは、気づきませんでした。
確かに、時間までに終わらせる意識を持たず、のんびり仕事をして残業になる人もいますし、それについて、店長に話したことがあるので、時間内に仕事を終わらせようという考えは理解できます。
(参考・私の過去の質問ですhttp://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1335047)
>今後、『上司が必要と認めた残業か、社員がダラダラ仕事をした結果生じた残業か?』の評価でモメる恐れが・・・
私が一番気になっているのはこの部分です。
おっしゃるとおり、タイムカードは会社にいた時間を示すものですから、
仮に忙しくて残業したとしても、タイムカードの時間だけで計算をすれば、
仕事の密度がどうあれ、翌週の勤務時間が減らされると思います。
今の制度が施行されるにあたって、単純に「残業が出来ないのね」と理解する人もいますが、
私は、忙しくて残業しても、その分勤務時間が減らされるのなら、やる気がなくなるなと感じています。
(辞めようかなと思っています)
しかし同じように考える人はまだいないようです。
違法ではないかもしれないけど、微妙なやり方のようですね。
詳しく解説して下さり、よく理解できました。
ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
No.1の方とNo.2の方の方が詳しいと思いますが私の考えを一応つたえます。
整理します。
(1)忙しくないのに残業することになった場合のみ翌週の勤務時間を減らす。
(2)忙しくて残業した場合は減らさない。
(3)上記の2点よりmimosukeさんは「忙しい日の証拠」が必要だと思うということですね。
(4)mimosukeさんはちゃんと1日6時間働きたい。
という事ですね。
まず、(2)は問題ないですよね。(1)と(4)は同じ意味で、結論から言いますと、
「先週○分オーバーなので、この日は○時間で勤務してください」と報告することは、「労使双方の合意で就業時間を短くする」ということにはなりません。mimosukeさんが承諾して初めて合意です。負けずに6時間働かせてくれ、と言ってください。それで帰らされても6時間働くと言う契約ならば6時間分の給料を請求できると思います(私は主に派遣社員の知識なのでパートに通じるか分かりません)。
(3)についても明確な取り決めがないので誰がどう判断するかわかりません。しっかり決めるよう求めてください。
大げさにしたくない場合は職場のみんなで団結して抗議して解決してください。一番円満です。
労働基準監督署に相談すればアドバイスまたは解決してくれると思います。しかし部外者(国の機関ですが)を呼んできたとなるとパート先との関係が悪くなるかもしれません。
私の知識が間違っている可能性もありますので、あくまで参考としてmimosukeさんが判断してください。
労働基準監督署の電話番号と住所は「参考URL」に載せてあるアドレスで調べられます。
参考URL:http://www.campus.ne.jp/~labor/kankatu.html
アドバイスとまとめをありがとうございました。
参考として、頭に入れておきます。
いくら会社の経費がかさむからとはいえ、
勤務時間を減らすことは法に触れないのか、
会社としてやっていいことなのか、
自分なりに納得をして働きたいと思い、
ここで質問をした次第です。
労働基準監督署に相談するのも一つの手ですね。
職場のみんなで団結、、、できれば良いのですが、
今のところ、この制度に対する解釈が一人一人違うので(説明自体がつじつまが合っていないため?)、
実際に制度をスタートしてみないと、
問題点は出てこないのかなと思います。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
おかしな話です。
あってはならないことですね。早く帰らされることについて、契約時に約束された労働時間より早く帰らせることは契約違反ですよね。だから「その数分をなくしてほしい」と契約内容の変更を頼んでいるのでしょう。了承してないのに勝手に変更はできません。もし早く帰らされた場合、No.1の方が言うように休業手当の支払いが必要になります。
ただこれは就業時間が固定で決まっている職場の話なのでパートの場合はパート先の就業規則での判断が必要です。何時から残業か、とかがわからないですから。それをNo.2の方が言ってるんですね。
アドバイスありがとうございます。
No.2さんの補足にも書きましたが、
一週ごとに実際の勤務時間を締め、目標勤務時間をオーバーした分は、
翌週の目標勤務時間の、ある日に、オーバー分を減らし、
減らす場合は事前に本人に報告するということになりました。
けれど、その日の都合で残業した分は、翌週減らすことはありません、とも説明にあります。
目標時間をオーバーした分を翌週減らす(契約時間を減らす)のに、
残業した分は減らす分には入らないのはよく分からんなー、と思いました。
その日が忙しかったという証明でもないと、
毎週勤務時間を減らされるのでは? と心配になります。
No.2
- 回答日時:
1日6時間×週5日勤務で週30時間働くパート社員が、仮に1週目に40時間労働し、次の2週目を20時間働いたと仮定すると。
1週目については、10時間分の所定外労働があっても法定労働時間の40時間以内となり、時間外労働割増賃金(残業代)の支払いは不要。通常賃金の40時間分で足ります。
また2週目については、パートタイマーによくあるシフト制がとられている場合、本来の所定労働時間が決まっていなければ休業手当(労基26)の問題は生じないし、労使双方の合意で就業時間を短くしていた場合、休業手当を請求する際の、使用者の責による休業と位置づけるのが難しいと考えます。
(1) 契約または実態上の所定労働時間、勤務日数
(2) シフト制の有無、および労働時間を短くする際の手続等
について、補足願います。
この回答への補足
回答ありがとうございました。
まず、補足をいたしますね。
1*契約時間は6時間、週休二日制ですので、週五日の勤務です。
私は週に1、2回ほど30分残業する時があります。
2*シフト制です。
労働時間を短くする際の手続きは、
実際の勤務時間(タイムカードを打った時間)を一週間ごとに締めて、
目標勤務時間よりも多くなった分は、次週の目標勤務時間を減らし、
減らす場合は、事前に本人に、
「先週○分オーバーなので、この日は○時間で勤務してください」と報告することになっています。
---これは、「労使双方の合意で就業時間を短くする」ということになるのですよね?
回答ありがとうございます。
私の知識が浅く、理解至らない点もありますので、
知識を授けていただき、感謝しております。
会社の説明によると、
・タイムカードの一分も給料として計上されるから、
1、2分過ぎる程度なら、仕事を時間ぴったりでに終わらせよう!
・その日の都合(忙しい日など)で、残業をしてもらった場合は、
残業した時間分、翌週を減らすということではないですよ。
ということなのですが、ここらへんが理解できていません。
たとえば、29分残業した(タイムカードを打った)場合、
残業として扱われるのか、一分計上での超過分になるから
翌週勤務時間が減らされるのか。
ここらへんは、その日は忙しかったという立証が必要になるんじゃないかなと思うのですが・・・。
No.1
- 回答日時:
例えば、法定労働時間が週40時間で、ある1週目に50時間労働し、次の2週目を30時間にされたと仮定すると、
1週目については、10時間分の時間外労働割増賃金(残業代)の支払いが必要になります。
2週目については、使用者の責で10時間の休業をさせたので、10時間分の休業手当の支払いが必要になります。
労働時間は、週単位が基本なので、ある週に長く働いた分を翌週に清算するという概念はありません。労働時間を翌週に調整するという方法は、残業代が浮くことにはならないのです。
お礼が遅くなってしまい、申し訳ありません。
回答ありがとうございました。
会社から説明があり、
たとえば30分残業になった場合は、30分を残業時間としてチェックしますが、
仮に31分、2分でタイムカードを打った場合、
1、2分も残業時間として計算されるので、
その数分をなくしてほしいとのことでした。
その数分を週ごとに合計して、まとまった時間になった場合、
翌週のある日に時間を調整(30分なら30分勤務時間より減らす)するとのことです。
やっぱり時間を減らされるってことなんですよね。
勤務時間より数分過ぎるだけなら、
時間内で終わらせろという意味のようです。
なんだか頭がごちゃごちゃしてきましたが、
回答を頂いて、助かりました。ありがとうございました。
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