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町内会や、同窓会って、○○会っていうふうに団体名で、登記できなのですか?できなくて、全員の名前で登記するか一人の名前で登記するしかないって友人が言っていました。しかし、別の友人はそんなことはない。中間法人法っていうのを使えば団体で出来る!っていいます。
できるのでしょうか???
あと、凄く素朴な質問なのですが、仮にメンバー全員の名前で登記するとしますよね?そしたら、登記簿に人の名前があふれてしまって名前の欄だけでとんでもないことになってしまって肝心の建物の情報とか、にたどり着けないくらいの長くなってしまって見にくいと思うのですが・・・?質問が煩雑ですみません。一つでも答えていただけるとうれしいです。どうかよろしくおねがいします。

A 回答 (3件)

 町内会は,地縁団体として地方自治法の規定により法人となることができます。


 同窓会は,中間法人法の規定により法人となることができます。
 いずれも,法人となるための手続き等が必要ですが,法人として認められれば,登記名義人になることができます。

 町内会や同窓会を法人にせず,メンバー全員の共有として登記することも可能です。いくら見辛くなっても登記できます。
 
 ある自治体が公園を造るために,町内会の所有地を買収しようとしたことがあります。大正時代に町内会が取得した土地なのですが,当時,町内会などは法人ではありませんから,町内会役員5名の名義で登記されていました。
 既に登記名義人全員が亡くなっていて,それぞれの相続人,その相続人でも亡くなっている人も居て,そのまた相続人と辿っていくと,権利者が100名以上になっていました。その中には行方不明の方も居て,ついに公園整備を諦めざるを得ない状況になりました。

 このように,メンバー全員の名前で登記した場合,登記名義人となっている人は,「町内会(同窓会)の土地・建物である。個人の財産ではない。」と認識している場合がほとんどですし,固定資産税も町内会や同窓会が負担しているでしょうし,その登記名義人が亡くなっても,遺族は,故人の財産とは思っていないので,相続登記をされないことが多くあります。ですので,上に書いたようなことが起こります。
 
 ですので,町内会や同窓会といった団体も法人になれるようにしようということになったようです。
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1さんの補足です


中間法人に認可された場合のみ団体名での登記が可能です。
また、構成員全員の名前で登記する場合は、いくら読みにくくなっても、いくら長くなっても、全員の名前を書かないと仕方ないですね。書かれなかった人には利用権がなくなったりします。
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従来は、不可能でしたが中間法人法が平成14年4月1日から施行され、団体を法人化することによって、法人名での登記が可能になりました。



参考URL:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji40.html
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