10秒目をつむったら…

ア○フルから借り入れをしていて、現在返済のみなんですが、先月返済が遅れてしまって訴訟決定通告書という封書がきました。
現在、元金残1,000円に対して利息が658.347円ついています。遅延損害金が3,951円です。
どういうことなのでしょうか?この利息の658,347円というのははらは無くちゃいけないのでしょうか?その方面に詳しい方誰か教えてください。
もう長い間払いつづけているので、1日も早く終わらせたいです。宜しくお願いします.

A 回答 (3件)

利息なら原則返す約束をしているはず。


気に入らないのなら利息制限法の範囲で少なく出来るが、事故暦として残る。
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訴訟通告書が届いている状況から


遅れが長いようですね。

返済せずに借りていれば通常利息がつきます。
約定を交わして無くても民法で年5%は可能です。
まして業者となると
遅延損害金をしっかり決めているのに署名なさったことでしょう。

残金1000円ならば、話し合いが良いと思います。
利息制限をきちっと引けば長い間払ってるのであれば
払いすぎで逆に戻ってくることも場合によってはありえます。
各地の専門家に相談してみてはどうでしょうか?
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「元金残1,000円に対して利息が658.347円ついています。

」との事ですが、
誤解されてる部分がありますので、これについて説明しますと、元金先入れシステムをしている為です。
本来の契約条項では返済金は(1)利息損害金 (2)元金の順で充当されます。例えば元金50万円を29.2%の利率で借りて1ヶ月後に30000円返済したとします。この場合、まず利息12400円を引いて残り17600円を元金に充当しますので、元金残は482400円となります。これを毎月繰返して行けば、やがては元金は無くなり完済となる訳です。しかし、支払い困難で月に5000円しか払えなかった(払わなかった)とすると、5000円では利息分にも足りない為、債務は終るどころか、元金も減らず、不足した利息も累積されて、どんどん増えてゆく結果になります。そこで、業者側が救済措置として、元金先入れシステムを適用する場合があります。この場合、支払った金額を、まず元金に充当し、元金が1000円程度まで減ったら、今度はその間に累積した利息へ充当し完済へ至らしめるというものです。ですから、元金1000円に対して利息が658.347円も付いた訳では有りませんので誤解されないように。
消費者金融は出資法の利率で貸している為、当初の契約通りに返済を長期間していた場合は利息制限法に引き直した場合、債務は業者の請求額よりも減ったり、あるいは過払いが予想されます。
しかし、この元金先入れシステムを適用していた場合、利息制限法に引き直しても、減るどころか逆に増える可能性もあります。
(長期間、利息には充当せず元金にのみ充当していた訳ですから。) 
また、利息制限法に引き直して、過払いや、経費倒れになる程まで債務が少なくなっているので有れば、業者も訴訟は起こしません。
よって、放置せずに、相手と話し合い支払いをされる事です。誠意ある態度を示せば相手も累積した利息について減免してくれるハズです。
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