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控訴審の場合は「控訴人」「被控訴人」ですが、
最高裁から高裁に差し戻された差戻し審の場合、当事者は何と呼ばれているのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。

A 回答 (3件)

上告人、被上告人と呼ばれています。


(民事訴訟法311条)
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法律上の規定があるのかどうか知りませんが、「控訴人」「被控訴人」と記載されます。



差戻控訴審の判決文で当事者を、No.1 さんのいうように「上告人」「被上告人」と書かれた例はみたことがありません。

例として、「最判平成13年11月27日民集55巻6号1154頁」によって破棄差し戻し判決がだされた、差戻審判決「大阪高判平成14年9月26日判例タ1114号240頁」の主文を引用します。

主文

1 控訴人の控訴に基づき,原判決を次のとおり変更する。
(1)控訴人は,被控訴人に対し,120万円及びこれに対する平成3年2月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2)被控訴人のその余の請求を棄却する。
2 被控訴人の附帯控訴を棄却する。
3 訴訟の総費用は,これを10分し,その1を控訴人の負担とし,その余を被控訴人の負担とする。
4 この判決は,第1項の(1)に限り,仮に執行することができる。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。この場合、あたかも前の控訴審がなかったかのように訴訟活動がなされるのでしょうか?(上告審が判断を示した部分のみについて拘束される以外は)
つまり、差戻審では、第一審の判断について、控訴人が、また主張反論するということになるのでしょうか?

例えば第一審負け→控訴審負け→上告審で逆転、の場合、一応最後は勝っていても「控訴人」になってしまうということなのですよね。

お礼日時:2005/06/02 01:10

ご質問は



(1) 差し戻し判決がなされた上告審判決
(2) 上告審によって差し戻された控訴審判決

のどちらでしょうか?
(私も、No.2さん同様、文面から(2)かなと思いましたが)

(1)ならNo.1さん、(2)ならNo.2さんの回答のとおりです。
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