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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
某市の現役固定資産税評価補助員です。
う~ん、こんな考えは初めて聞きました(笑)
っと失礼しました。
小規模住宅用地の特例に名義は「一切」関係がありません。
「1戸の住宅」につき、200平米までの宅地(一画地)が「小規模住宅用地(課税標準額1/6)」として認定し、200平米を超える部分についても、「住宅」の延べ床面積の10倍までは「一般住宅用地(課税標準額1/3)」として認定することとなっています。
おそらく質問者さんは、「構造上の2世帯住宅(=2戸)」のこととカンチガイされているのでしょう。
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