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 今年2月に900万の土地を取得。その際、名義を夫と私、それぞれ半々持分とした共有名義としました。
 今月6月末に2000万の家が完成、支払いとなります。
こちらも半々の共有名義にしたいと思っています。

 私は、土地と家の取得期間がはなれていないので、最終的に、「土地と家両方の総額2900万を互いに半々払えばいいのだろう」と思っていました。
 よって、土地取得時に、「夫760万私140万」ずつ支払い(済)、今月末の家取得時に「夫690万私1310万」支払う予定でした。

 が、知人より、土地は土地、家は家、それぞれにおいて、おのおのが半々ずつ金を出さないと、持分半々の共有名義にならず、贈与税(か、なんらかの)税金がかかるのではといわれました。

 いっしょにまとめてはいけないのでしょうか?
 もし、いけなかったら、土地(支払い済み)のほうでなんらかの税金が発生するのでしょうか?

 勉強不足で情けないのですが、教えてください。

A 回答 (1件)

相談者の方へ


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今年2月に900万の土地を取得。その際、名義を夫と私、それぞれ半々持分とした共有名義としました。
 今月6月末に2000万の家が完成、支払いとなります。
こちらも半々の共有名義にしたいと思っています。
※住宅等取得については、一番税務署が喜ぶ?ところですね。
 税務署は登記簿で確認し、数年後におたずねが来ます。
 資金の裏付け調査の確認が書面であります。(この物件を買うに当たり、資金を誰がどこから支払いましたか?)
 ※住宅取得控除を利用すれば、その時点で税務署に告知したことになります。
 
 さて、ご主人と奥様は所得があり、全てを自己資金でお支払いになったのでしょうか?

 まず、土地 900万円は共有ですから
   ・ご主人 450万円
   ・奥様  450万円 預貯金の裏付けがあれば問題ありません。支払能力です。
 
    家屋ですが
   ・ご主人 1450万円
   ・奥様  1450万円 預貯金の裏付けがあれば問題ありません。支払能力です。
         
 お二人それぞれ、1900万円の借入金または自己資金の裏付けがあるかです。
 ◎特に、良くあるお話なのですが奥様に 資金の裏付けがあるかが問題になります。
 それがない場合には、どちらかがどちらかに対して 贈与となりますから、
 贈与税の対象になります。最も税率が高いですね。
    
 支払いの金額(預貯金の動き)と登記簿上の割合が一致しているかどうかです。 

 お金の支払額がたまたま、立て替えていたと言うことであれば問題がありませんが、450万円+1450万円ずつの領収書を貰っておくのがベストだと思います。
 または領収書の内訳で記入しておいてもらうとか。
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この回答へのお礼

立替ておいたという考えがあったのか、と
気づきました。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/08 20:20

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