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株券の名義を息子から親の私に名義変更をしたいのですが、名義を変えたら贈与税か取得税か課税されるのでしょうか?
この株券は息子の会社の社内株を私が出資して積立社内株を購入したものです。
名義が息子だったので私の名義に変えたいのですが税金が気になります

A 回答 (5件)

積立で単元株になった分を株券にして書換た時に税金はかかりませんよ。


名義書換所で書換時にはハンコと書換料で書換しますから。
その書換えた株券を証券会社に一般口座で預け、あとは売却時にご自身で申告されればいいだけです。

質問の趣旨に反しますが、
株券電子化になったら名義が違う口座間でを移管することができなくなると思いますのでこういうケースで、株券を出して他人名議に書き換えられなくなると思います。(相続とか除いて)このまま出資して積立なんか続けないでお父さんご自身が証券会社で口座開設して積立されては?本来は社員を株主にするために会社から補助が出たりするものなのでお父さんがお金出してまで続ける必要あるのでしょうか?息子さんのためなら毎月積立続けるのがキツイ金額を積み立てつづけないで、積立金額を下げるなりして(年一回できるハズです)息子さんが積立を続け、収入が増えたら金額を増やせばいいと思います。。。余計なお世話で申し訳ございません。
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この回答へのお礼

大体分りました
有り難うございました

お礼日時:2006/08/03 10:45

息子さんが勤めている会社の自社株をお父さんがお金を出して息子さんが息子さん名義で購入したということでしょうか?



実質お父さんがお金を出しているわけですので、名義を変更することによりかかる贈与税等は発生することはないと思われます。どちらかというとそのまま息子さん名義にしておくほうが、その取得額分をお父さんから贈与されたとみられかねないことになります。

問題はその会社が上場か非上場なのかで変ってきますが、果たしてその株をお父さん名義にすることをその会社が認めるかどうかというところにあるかと思います。

そのあたりは会社に直接確認してもらうのがよいではないでしょうか。

この回答への補足

ご進言ありがとうございます。
会社は上場している会社です。
自社株ですが裏書した株券にしておりますので、名義変更は会社に承認は不必要とのことでした。

補足日時:2006/08/02 15:12
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>この株券は息子の会社の社内株を私が出資して積立社内株を購入したものです。


意味がよくわからないのですが。。。
通常、上場会社の社内の積立は給与天引きではないのでしょうか?
違う名義の口座に出資して株を買うことは仮名取引になりやってはいけないことです。

参考URL:http://www.netsecurities.jp/speciality/assume.html

この回答への補足

息子が入社した時から、息子の名義で積立式の社内株を買っていたので給与天引きだったと思います。
中途で息子が買えなくなったと言ってきたので私が出資するから続けなさいと言って此処まできました。
現在株券の裏書が息子名義なので私の名義に変えたいのですが、現金化するわけではありませんが、所有者が変った場合課税対象になるのかが知りたいのです

補足日時:2006/08/02 15:19
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売却したときの税金の方が心配ですが、、、、


名義書換た時点では税務署にバレないでしょうが、売却した際に利益があれば所得税がかかります。30万円以上の売却には支払調書がでます。所得税は原則申告するので法的書類が必要です。名義が違うお子さんの買った値段の明細は使えませんよ。もちろん特定口座の買付書類としても使えません。
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まず、贈与税は申告により発生する税金です



課税対象となる金額の贈与を行うのであれば、申告すべきと思います。

だだ、名義変更だけでは税務署はわからないと思います?。

一般に、生命保険金の受取や株式ぼ売買を行った場合、保険会社、証券会社からお住まいの税務署に支払調書が送付されますので、申告しないと税務署からご照会がなされることになり把握されてしまいます。
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この回答へのお礼

当分の間 売却する考えはありません
裏書の名義を変更したいだけです
ありがとうございました

お礼日時:2006/08/02 16:03

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