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今日、原付の自賠責の保険名義変更のため、バイク屋に行く途中、コンビニに入ろうとして、段差でこけてしまい、後ろのドロよけが折れて、折れた部分にナンバープレートがついていたため、バイク屋でついでに直そうと
思い走ってたら、警察につかまり。
折れた事も説明したんですけど、ナンバーつけてない事により、キップ切られてました。
事情説明しても「ナンバーはずしてる人が全員事故だと言ったらどうするんだ?」とか言われて、聞く耳もたず。
こうゆう場合って、違法なんですか?

A 回答 (4件)

 こんにちは。



 道路交通法に,「ただし事故で取れた場合は除く」と書いてなければ,あきらめるしかないです。それが法律です。
 公務員それも警察官に違法行為を見逃してくれと言っても,警察官も困ると思いますよ。
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違法で当然だと思います。

ナンバーが外れたということは法律上、公道で走れない状態です。手で押すか車で運ばないといけないと思います。

この回答への補足

NO.1さんとNO.2さんにまとめて返答します。
警察の車に乗せられて話しをしたんですよ。
それで、「ここに書いてあるだろ」と言われて、みた紙に「故意にナンバープレートを外す」とか、書かれてたんで「いや、だから故意じゃないです」と話したら、上に書いたような事を言われて、それで疑問に思ったんで法律的にはどうなってるのかと思って質問したわけです。やっぱり、法律的にもだめなんですかね、だったらなんだったんだあの紙に書いてあったのは?

補足日時:2005/06/10 20:17
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故意にはずしたのではないにしろ、ナンバーが取れてしまった事を放置して走行したことは事実ですね



コンビニに入ったのなら、ガムテープでもなんでもいいからべたべたのグルグル巻きにでもして強引にくっつけておけば
「いや、さっきそこで転んで折れたからとりあえず付けるだけつけた」といえば大丈夫だったでしょう

私は振動でナンバーの穴にヒビが入って折れて飛んでしまったときに、持ち合わせていたガムテープでべたべた貼っておきました。
その後別件で警察に止められたときにはナンバーについては何もいわれませんでしたよ
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この回答へのお礼

本当に、そうしとけばよかったと思います。
罰金五千円+修理代一万円で痛い出費になりました。
これからそうゆう事があったらそうしようと思います。

お礼日時:2005/06/13 01:05

 「故意」は、ナンバープレートが折れているのを知っていながら運転していれば成立します。

折れているのに気付かずに運転していたら(通常ありえないでしょうが)「過失」ということになります。ですから、質問者さんの場合は違法ということになります。
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この回答へのお礼

どうやら、俺は故意の意味を勘違いしてたようです。
「故意=わざと」と考えていました。
ネットの辞書で調べたら、一般的にはそれでいいのですが、
『刑法上は、罪となる事実を認識し、かつ結果の発生を意図または認容している場合をいう』
ことだそうです。umibouzu64さんのおっしゃるとうりでした。
これからは、気をつけます。

お礼日時:2005/06/13 01:11

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