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二週間前に私はとあるトラブルになりました。
それというのは、私が自転車で狭い歩道を走行中そこにバス停がありその時刻表を見ているおじさんがいました。そのおじさんがどかない限り私は走行することができないぐらい細い歩道でしたが、私はその方にベルを鳴らしたり、「どいてください」などの何も言わずに相手がどくのを待っていました。
で、しばらくたつとその方がどいたので私は進もうとしましたが、そうするとその方から
「歩道を自転車で通ったらダメだろ」と怒鳴られてしまいました。
だから、私は
「道路交通法が改正になって歩道を通ってもいいってなっていますよね」
と言うと相手方が
「おまえは何も知らないのか」
「おまえは馬鹿か」
と怒鳴られらちがあかないので警察を呼び警察の方に状況を話、警察の方が道路交通法を調べ、そのおじさんに説明をされましたが、その方は納得されていないようでもめていました。
で、そのあと謝ってきましたがその時の謝り方というのが全然反省がなく、私は納得がいかないですし、馬鹿と言われたことで、名誉棄損あるいは侮辱罪にあたるため私は法的手段を取り、慰謝料を請求したいので相手の名前と住所を聞きましたが、教えていただけなく話が進まなかったので、私からの提案で交番に行って話をすることにしました。


最初はその男性が別室に連れて行かれ警察官の方と話されていましたが、そこでもまだ、道路交通法の話をしており反省していない行動が受け取れました。
そのあと、警察官の方をはさんでその男性と話をしました。
その際にもその方は机に手をつき
「すいませんでした」
と言われましたが私は
「そういう謝り方ではないですよね」
と言いました。
そこで、私は言いました。
「もともとモラルの問題ではないんですか」
と、言うと相手は
「私がいることに気付かなかった」
と言われましたが、私は
「それはそれでいいじゃないですか。それでそのあと通る際に文句を言う必要があるのですか」
と言いました。
「私はあなたがどくのを待って、どいたから通ろうとして文句を言われているわけでしょう。私はあなたに危害を加えるようなことを言ったりしたりしてないのに、なぜそんなことを言われないといけないのでしょうか。」
と言いましたが相手は無言のまま。
そこで、私が
「人間というものは100%の人間はいないから」
というと
「自分はこれからちゃんとしていきます」
と言われました。ですので私が道路交通法が改正されて自転車は左側を行かないといけなくなったので
「じゃあ、家から出て本当は右に行かないといけないのでそれをわざわざ左に行って信号機まで行き、信号を渡って左を行かれるんですか」
と質問をすると
「私はちゃんとそうしますから」
と言われました。
やっぱりこの人は反省をしていない。それに自分がちゃんとしているからと言って、通りがかりの人に因縁をつけていいわけではないですよね。
そこをきちんと言葉にして反省しないと、今度私が右側の歩道を自転車で走行をしていたら絶対に道路交通法だのなんだのと言ってくると思って、民事で訴えようと思い、名前と住所をお聞きしましたが、教えていただけませんでした。


そこで警察官の方が「なぜ住所と名前を教えないんですか」と聞かれました。
そうするとその相手方は
「それを教えると僕が刺されますから」
と言いました。
私はそこで
「私今、犯罪者にされていますよね。それに本当に犯罪を起こそうと思っているのであれば警察官の前で住所と名前を聞かないでしょう。あなたに何かあれば一番に疑われるのは私ですし、こんなことで犯罪を犯すほど私は馬鹿ではないです」
と言いました。
そのあとに、警察官の方が
「もしそうなったらあなたが訴えたらいいじゃないですか」
という言葉に相手がかえした言葉は
「刺されたら、もう、死んでますから」
と言われました。これって私、完全に犯罪者にされているわけですよね。


この内容をふまえ、侮辱罪や名誉棄損罪にならないのでしょうか。
この話を第三者が聞いて、普通の人だったらそんなこと言わないでしょうと、思っている人も多いと思いますがこれは事実です。


よきアドバイスがありましたらよろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

>警察官の前で刺されるとか、勝手にピザを頼んだりされていたずらをされるとか言われています。


>その行為自体、犯罪行為ですよね。

どこにも犯罪を構成する要素がありません。
変な人に絡まれて、名前や住所を教えろと言われたら「刺されるかもしれんし、嫌がらせされるかもしれん」というのは当然の言い分です。

刺されたとか、嫌がらせされたと虚偽の申告をすれば、犯罪を構成する要因になりえますが、単に危惧することを口にしただけなので、犯罪行為ではありません。

名誉毀損や侮辱罪のもう一つの要件として、「社会的評価の下落」というのがあります。
警察官4人の前で、名誉を毀損されるような発言があっても、あなたの社会的評価は下落しません。
そういう場合は「公然と」とは言えないのです。

もっとも訴えるのは自由なので、納得できないなら、訴えてみては?
もちろん刑事じゃなくて、民事でね。
弁護士費用のほうが高くつくと思うけど。
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"この内容をふまえ、侮辱罪や名誉棄損罪にならないのでしょうか。

"
   ↑
残念ながら難しいですね。

これらの犯罪が成立するためには、公然性が要求されます。
公然というのは、不特定又は多数人が覚知し得る状態下で
ということです。

この場合は、当事者と警察官しかいない訳です。
しかも交番内での言動です。
いわば、他に洩れる怖れが、客観的に存在しない状況に
ある訳です。
こういう場合には、公然性が認められないのが通常です。


○公然性が否定された実例を挙げておきます。
・8名からなる役員会での供述。
・取調室における被告人の発言。
・母と妻だけがいた自宅玄関での発言。
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あなたは、完璧なクレーマーです。


侮辱罪や名誉棄損罪という言葉だけ知っていてもそれを活用するだけの能力や、訴訟力がなければ意味ないんです。
ご自分で気が付いてないのでしょうからご愁傷様としか書けないですね。
相手の「犯意」をこれだけの文章で立証できますか?
犯罪の意図を持って、相手が故意であっても、「侮辱罪や名誉棄損罪」成立しません。
言われ方が気に食わなかっただけでしょ。
(結論)
これは、いわゆる「作文」と呼ばれるもので、あなたの感情を記した日記に過ぎません。
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あ、ベルを先に鳴らしたのかー


それじゃあ軽犯罪法違反だわ、道路交通法違反でもあるし

>「道路交通法が改正になって歩道を通ってもいいってなっていますよね」

そんな法改正なんて、されていないよ、新聞とか読まないのかな?

で、あなたに名誉が無いんだから名誉毀損にならないし、侮蔑罪にもなりません


>この話を第三者が聞いて、普通の人だったらそんなこと言わないでしょうと、思っている人も多いと思いますがこれは事実です。

普通の人は、あなたがおかしいと思うよ
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ん?いつから自転車は歩道を走って良いなんて改正されたんだ?


そこの認識から間違ってるのでは?

そもそも、自転車が歩道を走って良いケースでも、歩行者優先です。
歩行者と自転車が離合できないような狭い場所では、降りて歩きべきじゃないですかね?

さて、質問の回答ですが、名誉毀損や侮辱罪というのは「公然と」が要件です。
面と向かって言われるのは「公然と」ではないので、名誉毀損や侮辱罪には当たりません。

この回答への補足

すいません。私の説明の仕方が悪かったですね。

確かに自転車は車道を行かなくてはいけませんが、ただ、その車道が狭くそこを通る際に危険が及ぶと判断をした場合は歩道を言っていいそうです。

その道は、第三者が見ても歩道を行ってもおかしくないほどの道の広さでしたし、離合ができない場所で、自転車を押して通るのは難しいのです。
それに歩行者優先ですよねと言われていますが、私もそう思っているため、その方がどかれるまで待っていたわけですし、催促の言葉やベルなどを一切鳴らさず待っていました。
それで因縁をつけれること自体、単なる言いがかりですよね。

それと「公然と」ありますが、もちろんその言われている際に4人の警察官の人がいました。
警察官の前で刺されるとか、勝手にピザを頼んだりされていたずらをされるとか言われています。
その行為自体、犯罪行為ですよね。

それでも名誉棄損や侮辱罪には当たらないというのですか?

補足日時:2014/09/12 23:43
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>>この話を第三者が聞いて、普通の人だったらそんなこと言わないでしょうと、思っている人も多いと思いますがこれは事実です。


よきアドバイスがありましたらよろしくお願いいたします。



自転車と歩行者…

普通の人【同士】なら もめ事無く通過している筈ですね。

それが全てです。

以上です。
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この回答へのお礼

私もそう思います。

私ももめごとを起こしたくないので、石橋をたたいて渡るようにこうしたら、誰にも迷惑をかけないだろうとか、人を築けないだろうと思いながら行動をしています。
ただ、このときは、そう思って、その相手方がどくのを待っていました。
だって歩道だから歩行者が優先だからベルも鳴らすこともなく、すいませんとも言うこともなくだまって待っていました。

私って言われやすい体質で、もう限界なんです。

そこはご理解ください。

ご意見ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/12 23:54

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