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 お恥ずかしい話ですが、21歳か22歳の頃
あるCMでも有名な消費者金融より融資を受けてしまいました。最初は数万から始まり、気が付くと限度額の50万をいっぱいいいっぱい借りていました。
 このままではいけないと、カードを折り、コツコツ毎月1万5千~2万づつ返し、5年以上かかり
もうすぐ完済(後5万くらい・・・)しそうです。
支払い残高はフリーダイヤルなどで聞いています。
カードも、破棄し番号も分からない状態ですが、
最近、50万を5年以上で返済していると
利息を払いすぎ(みなし返済?!)で
過払金でお金が返ってくると言うのをHPで拝見しました。
しかし、多くのHPが多重債務の場合とのことで
書いてあったのですが・・・。
私の場合は、対象にならないのでしょうか?
その為には、消費者金融に取引内容の開示を求める・・・との記載もあったのですが、
素人がやるのは、難しいのしょうか。
弁護士や司法書士さんに相談するまでのことなのか。
悩んでます。
ご存知の方、乱文ですが、教えてください。

A 回答 (1件)

本来カテ違いですが、回答します。



確かに利息制限法上の上限金利は20%ですので、多重債務のため、もう返せない、とバンザイしてしまった債務者に対しては、利息制限法上の金利で引き直しを行い、債務を圧縮した上で今後の支払いをさせることがあります。(任意整理・特定調停など)
この場合貸し手のサラ金も、無理に返済を求めても、最悪自己破産されてしまい、全く資金の回収ができなくなる恐れがあるため、それよりはマシであろうと同意するのです。

一方、きちんと返済できる債務者が「利息を払いすぎたから返せ」というのは事情が全く違います。
利息制限法には但し書きがあり、借主が任意に支払った場合は、上限金利を超えても違法ではありません。
よって、出資法上限の29.2%まではOKと考えられます。騙して高金利で貸したわけではなく、あなたもその金利で借りることに同意したのではないのですか?

借金が払えなくなった場合の引き直しは仕方ありませんが、高い金利で借りることを納得してたのに、後になって手のひらを返すのは、人としてどうかな?と個人的には考えます。もっと低金利で貸すところがいくらでもあるわけだから、高い金利が嫌なら、そちらへ行けば?門前払いかも知れませんがね。

以上が本音ですが、裁判をすれば、判例上借り手有利です。利息制限法上の「任意性」がかなり厳しく判断されるので、有能な弁護士をつけて戦えば、勝訴して過払い分が返還される可能性は高いです。ただし、サラ金も徹底抗戦してきますので、生半可なことではありません。
よほど借入額が大きく、超長期にわたる借り入れ出なければ、弁護士の一人勝ちになります。

ヒント:弁護士料>過払い返還金
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この回答へのお礼

分かりやすい回答ありがとうございました

お礼日時:2005/06/25 15:04

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