いつもお世話になります。
契約書を交わした後に保険会社のミスの為、等級(18から7に)が下がりその契約時にはなかった不足分(年間4万円弱)を払わなければならない状況下にあります。
詳細は下記の通りです。
父の車を4月に自動車保険の更新をA社でする予定でした。しかし3月に残念ながら父が他界してしまった為にそのまま同居である母が継承して更新すれば良かったのですが、別居している私が入っているB社保険が割引率も良く良くして頂いていたので我が家が2台目使用という事でA社を更新せずにB社で更新することにしました。
ところがおとといB社で契約した方から
「私が実の娘でも別居なので等級の継承はできず、差額分をお支払い頂かないと保険の本契約は成立せず今は宙ぶらりんの状態です。」
と言われました。
B社で契約に携わった方は私のミスで申し訳ありませんがどうする事もできないと言っています。私の方は全くの落ち度はないと思っています。
そんなことが予めわかっていたらA社で契約していました。
それでもB社のミスの為に等級は下がる、お金も支払う、、、、、
消費者センターに相談しようと思っていますがなかなか電話がかからないのでこちらにご相談させて頂きました。
どなたか何か良い解決方法があればお教え下さい。
言葉は悪いですが詐欺にあったようでとても悔しい気持ちです。
宜しくお願い致します。
No.11
- 回答日時:
新契訂正可能18等級継承OKの場合
#10さんは契約者(母)でということですね。
契約者(母)=記名被保険者(母)ということになりますが・・。
契約者(あなた)=記名被保険者(母)このケースの場合、なぜできないのでしょうか?
契約者(亡父)=記名被保険者(亡父)→等級継承者同居の母→記名被保険者母で被保険者を明記すれば問題ないのでは?
契約者はあくまで保険料払う人では?
今回の事案ではなぜダメなのでしょうか?
ご回答ありがとうございました。
すみません。
当方が素人過ぎてすぐに色々な事が理解できず皆様にご迷惑をお掛けしています。
B社がA社にかけあったところ母の名前で遡って再契約する事はコンポラエンス?(お客様ヘの利益供給?)に関わるので法律に引っかかる為無理だそうです。
B社が差額分を支払うこともコンポラエンス?にかかる為無理だそうです。
今年度分の差額分はお支払いしてあるので現在保険は本契約済みになってはいますが、どんな方法をとろうとしても等級を18等級に戻す事は不可能なようです。
皆様が色々教えて下さったのに残念な限りです。
No.12
- 回答日時:
いろいろな御意見ですね
等級継承の可否については代理店の進言に基づくことは
やむを得ないでしょうね
>そんなことが予めわかっていたらA社で契約していました
皆様ご指摘のように明らかに代理店のミスですよね
被保険者を変更とか変な工作(失礼)することより
代理店に損害賠償義務がある旨やんわりと迫ってはいかがでしょう
保険会社にも代理店委託責任がありますので
既に発行されている(お手元にある)証券の代理店管轄
部署(支社など)に連絡し3者で協議すべきと考えます
そして お母さん名義での契約(遡及契約)を認めさせる
ことが最善策と思いますが・・・
ご回答ありがとうございます。
>被保険者を変更とか変な工作(失礼)することより
本当に反省です。先にも記しましたが主人の会社の関連会社の為○○%引きだったので....
失敗でした。まさか損することになるとは....
No.13ベストアンサー
- 回答日時:
再登場です。
>B社がA社にかけあったところ母の名前で遡って再契約する事はコンポラエンス?(お客様ヘの利益供給?)に関わるので法律に引っかかる為無理だそうです。
コンポライエンス=コンプライエンス(法令遵守)
利益供給=利益供与
だと思いますが・・。
一般の人にコンプライエンスだの利益供与だの難しい言葉を使ってること自体問題ありです。
そのような言葉を使われると理解できないまでも、「そうなのかなあ」って気になるでしょう。
BはA社に掛け合ったということですが、A社で手続きをするよう向けて逃げているようです。
A社でなくB社の問題です。
B社で何とかできるか、するかが問題解決の方法です。
利益供与はしてはいけないことをするから問題であって、本来の正しいものをまげてしまったB社代理店の責任で、逆に損をさせてしまったことが問題です。
個人に近い法人契約の満期を他社から個人を契約者とし、契約者を間違えた(善意の錯誤)からと取り消し法人で再計上という例もあります。
B車代理店のミスリードで契約者は等級継承の有無が分からなかったと苦情を申出て取り消し再計上は無理でしょうか?。
利益供与でなく、事実に基づいた契約に戻すだけです。
ただ、ご主人の会社の○○パーセント引きということは団体契約(給料引き)で、要件は同居が原則でしょうから被保険者の変更は難しいのでしょう。
初めに保険料を払っていれば可能かもしれません。
なんとかならないかと思いますが、あとは代理店と保険会社がどう判断するかですね。
B社のお客さま相談室に申し出るのも一つです。
そうなると、面倒だからお客様を説得して事務処理の手間を省こう、自分の汚点を隠そうなんてことは通じなくなります。
出来ることであればしてもらえるはずです。
それでもだめならあきらめるしかないです。
No.14
- 回答日時:
追伸 #12 #13それぞれの意見に同感です。
7等級から再度18等級というと10年以上かかります。
しつこく、交渉することは可能ですし、代理店の未熟な認識不足によるミスは明らか!
このまま、諦めるのもなにか釈然としませんね。
取り消し 新契訂正できると思いますけどね~エ
なんとかしたいし、なんとかなりませんかね~エ
B社、どこかわかりませんが、少し杓子定規!?
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