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今朝、友人を送りに初めて来た荻窪で、
バス専用右折路を右折して切符を切られてしまいました。
減点2点・違反金7000円(>_<)

ところが、停止を命じられた場所は駐停車禁止帯。
(“7-9”・捕まったのは8:35)

これって、警察の過失では?
もしそうだったら、この違反は取り消せるのでしょうか?
教えて!

A 回答 (4件)

過失ではないので無理です。



道路交通法の第44条に『法令の規定若しくは警察官の命令により(略)一時停止する場合のほか』ときっちり明記されてます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。…(+_+)<ハァー

お礼日時:2005/06/12 10:39

2つの違反は切り離して考える必要があり、バスの専用右折ろを右折したのは1つの違反です。


駐停車禁止の場所で停車したのは警察官の命令で、警察官と交通巡視員には交通ルールがどうであっても、周囲の状況を判断して職権で命令を出せますから、それに従って交通法規を無視しても違反にはなりません。
命令は交通法規より優先され、赤信号でも進行するように指示されれば、それに従う義務があり、当然信号無視にはなりません。
それと同様に警察の職権で停止を命じたのですから、法律上何の問題もなく、万一それにより事故が起こった場合は警察の責任になります。(上に別の質問がありますが、ここが民間人であるガードマンとの違い)

>警察官や交通巡視員が、信号機の信号と違う手信号をしているときは、その手信号に従わなくてはなりませ
   ん。
http://www5b.biglobe.ne.jp/~nobusann/gaaka2.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。…( ̄υ ̄)

お礼日時:2005/06/12 10:42

は? 言ってる意味がわかりません


ご自分のやった違反と 停止位置は
特に関係ありません
他の交通に著しく邪魔になるなら 路肩の広いところや
空き地、店の駐車場などに誘導したほうがベター
というだけです。
暇な事を考えてないで さっさと反則金をおさめましょう
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「無理」です。



※ 「駐車違反も加算された」っていうなら「その分は」できるかもしれませんが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。…(T_T)

お礼日時:2005/06/12 10:31

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