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現在、借りている賃貸マンションが「法定更新」になっています。

この場合、更新料は発生するのでしょうか?

それほど大きい金額ではないので、後でもめる位なら支払ってしまいたいと思うのです。
ご存知の方、教えてください。

A 回答 (2件)

不動産業者です。



法定更新時に更新料は発生するかどうかは裁判の判例でも分かれています。
これは契約書の書き方や法定更新になった(=更新契約をしなかった)理由によってまちまちです。
また、最近の話題としては京都周辺の契約事情(1年更新・更新料2ヶ月)では法定更新で更新料の支払義務はないという判例もあったそうです。

まずは大家さんあるいは契約を結んだ不動産屋へ問い合わせてみるのが良いでしょう。
契約書の更新についての記述を確認してみるのもひとつです。

参考になればよいのですが。
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この回答へのお礼

判断の分かれるところなんですね~。
難しいです。

契約書を改めて読んでみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/14 14:28

こんにちは



わたしも法律を勉強していて、同じ疑問を持ったことがあります。
判例百選62事件の解説を私なりに読んでみたところをまとめて書いてみます。


契約書に、「更新するときに更新料を支払う」と書いてあれば、更新料は発生すると思います。
確かに、法定更新には更新料は必要ないです。
ですから、不法占有にはなりません。
しかし、更新料を支払わなかったということは、債務を履行しなかったことに他なりません。

ですから、少額訴訟でも起こされたら、更新料は払わなくてはならないのだろうと思います。

もちろん、NO1さんの指摘された事案のように、社会通念上不合理な更新料は発生しない場合もあるでしょう。

この回答への補足

お2人にご回答いただいて、よく分かりました。

申し訳なのですが、ポイントは回答順につけさせていただく事にします。

どうもありがとうございました。

補足日時:2005/06/14 14:31
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この回答へのお礼

ふーむ。

「債務を履行しなかったこと」と言われてしまうと、
怖い感じです。

率直に聞いてみるのが、一番なのですが、信頼関係がいまいちないので、迷うところです。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/06/14 14:30

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