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はじめまして。
ガラクタだらけの部屋の整理をする為に、
不用品をオークションに出品しました。
途中、トレーディングフィギュアを購入した時にダブった商品や、飽きた本等を出品もしましたが
売る為に買った事はなかったので買った値段の証明
やかかった経費の証書などは全然持っていません。

今回、ようやく一区切りがついて一年間に売れた金額を見たら40万程度になっていました。

40万に対して所得税を払いに行けばいいんでしょうか?重加算課税されるのは嫌なのでどうしようか悩んでいます。

A 回答 (3件)

生活用動産の譲渡による所得は、課税対象ではありません。

ご安心ください。
ただし、あくまでも通常の生活用品であって、書画、骨とうや貴金属、宝石などで 1点が 30万円以上のものは、課税されます。

詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。
「No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法 」のところです。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/jouto301.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました
ホームページ見てみました。
家の不用品や、見終わったDVDや本を出品するくらいなら金額が多少大目でも大丈夫みたいですね・・・。

安心しました。買った金額の証明なんて取ってなかったので。

ありがとうございました

お礼日時:2005/06/18 21:15

不用品をオークションに出品して利益があれば税金が掛かります



(売却価格ー送料など必要経費)-購入金額=が黒字

 黒字であればありえますが通常はプレミア商品でもない限り赤字ですから
 通常ではありえない話ですね

 黒字の時は一時的な所得ですので一時所得として申告します
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この回答へのお礼

そうですね。実際、「得した!!」って思ったのは
絶版になっていた本や特殊な小冊子くらいなもので
後は 買った時の金額の十分の一~三分の一ですから
大赤字です。でも買った時の金額が定価であってるかどうか証拠がないのが痛いところです・・・。

ありがとうございます 初めてここで質問して
答えをいただけてうれしいです。

お礼日時:2005/06/18 21:13

不要品だろうが無かろうが収入が一定限度を超えていたら税金対象になると思いますよ。



気になるならお近くの税務署か知り合いの税理士さんに電話で聞いてみたらどうでしょうか?
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この回答へのお礼

一定限度、ですね・・・。
購入金額を考えると完全にマイナスですが
使用した事による便益とか考えると

ありがとうございます

お礼日時:2005/06/18 21:09

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