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有限会社設立と同時に本社を借りた場合


7月1日から会社を設立するのですが本社を個人で契約して保証金などを支払いました。
設立以前なので法人契約は出来ません。

この場合は家賃や保証金を私個人の出費になるのでしょうか?
それとも会社へ請求出来るのでしょうか?

A 回答 (5件)

私も昨年有限会社を設立し(同時に事務所を借り)経営しているものです。


事務所を借りる際に不動産屋に事情を説明して最初は個人で契約しましたが、登記完了後法人契約に切り替えてもらいました。
他にも取る手段はあったんでしょうがややこしいので保証金等の領収書も一旦返還して会社名で貰い直しました。
それ以外の経費も全て個人名の領収書でしたが設立後に社長の立替金の清算という形で返してもらいました。
もうすでに一度目の決算を終えており、その時にも税務署でいろいろと聞きました(税理士には依頼せず全て自分で処理したので・・・)が問題なかったですよ。
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 質問者さんは代表取締役でいらっしゃるとすると、家賃についてはそのまま法人にとっての地代家賃といった損金として支払って良いです。

ただし、例えば役員個人が10万円で借りた事務所を自分の会社に20万円で貸すなどのことはできません。電気代や水道代に関しても又貸しすることによって自分が役員をしている法人から利益を得てはいけません。その理由としては役員は法人に損害を与えてはならないことになっているからです。

 個人の所得税に関しては月に10万円の家賃だとすると年間120万円の家賃収入に対して賃貸料という同額の経費が発生するわけですからこのことに関しての個人の所得はゼロとなり、このためだけに確定申告を行う必要はありません。

 保証金については、それがどういった内容のものであるのかを考える必要があります。家賃滞納に備えて積んでおくお金や自然の経年劣化を超える建物の傷みに備えて家主が預かる敷金のような性格ですと、これは経費を支払ったのではなく資産と考えなくてはいけません。当然退去する場合には還ってくるお金ですから、個人が出していてもかまわない理屈になります。

 で、退去するときに自然劣化を超える傷みがあり、設備や内装などなんらかの修理や取り替えを要する場合、預かった中からその費用を支払うことから、その領収書に従って会社がお金を支出し、そのお金を役員である質問者さんがもらうということになります。

 常識的には考えられませんが、保証金と称するものが全く資産としての性格がなく経費としての性格を持つお金なら、その内容を細かく記録した上で会社がその適正な科目に応じた分類に従って損金として支出してもかまわないと思います。これに類するものとして礼金、手数料などがあります。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1068807
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 wooowooowさん こんばんは



 法人設立前に起業する際に色々と掛かる費用は、法人として支払う事は難しいと思います。まずは「開業費」と言う事で一時個人からの出費をしておいて、後から会社に請求されたらどうでしょうか??

 税務上も法人でも「開業費」は認められている科目だったと思います。
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会社設立後に、法人契約に切替えて費用を個人から法人に振り替えるか、貴方個人から法人へ賃貸しする形をとって賃料として清算するかのいずれかでしょう・・・。

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以前 有限会社を作ったことがあります。


設立以前に いろいろ準備するお金がかかりますが。
設立前資金とか設立準備金として設立後に振り替えて
個人のお金に戻しました。 全額、設立後の会社負担にできます。
但し、自動車や不動産などの現物出資は手続きが複雑なのでしませんでした。
詳しくは税理士に聞けばいいのでしょうが。
ふつう設立時に税理士との関係はないので。
税務署に聞きに行って丁寧に教えてもらいました。
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