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 「自動車の保管場所の確保等に関する法律」を読んでみてふと思ったのですが、第2条第1項で、二輪は対象から外されています。ということは、オートバイは、駐車禁止ではない道路なら、そこを車庫のように、ずっと止めておいてもいいということでしょうか?

 オートバイの場合には車庫証明がないので、自動車とは扱いが違うということになるのだと思いますが、車は駄目だけど、オートバイは道路を車庫として使っても罰せられないよというのは、なんか変です。

 モラル的にはもちろん駄目だけど、それを取り締まる法律がないということですかね?

A 回答 (3件)

道路交通法


第76条第3項
何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。

に該当するかと。
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この回答へのお礼

 なるほど、道路交通法第76条というのは、おもしろい観点ですね。しかも懲役刑ですね。

 たぶん、一台ぐらいだったらともかく、パーツ取り用のバイクとかもあわせて10台ぐらい道路に並べておいたら、これで捕まりそうですね。要するに、警察が怒って本気になるかどうかってところですかね。

お礼日時:2005/06/22 20:55

No.2さんの仰るとおりです。


取り締まるためには、二輪も車庫証明が必要なように法を改正する以外にないでしょう。
納得できないのは当然理解できますが、二輪は危険運転致死傷罪も除外されることの方が私は納得できません。
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この回答へのお礼

>>二輪は危険運転致死傷罪も除外されることの方が私は納得できません。

 そうなんですか?それは確かにどうみても変ですね。

お礼日時:2005/06/22 20:58

四輪と二輪は、大きさが異なり、交通の障害に対する影響が全く違いますので、別におかしいとはおもいません。



モラルとして駄目かというのも、やっぱり、四輪と二輪の駐車は迷惑の度合いが違いますから、私は「もちろん駄目」とまではいえないと思います。(モラルですから、個人により感じ方は違うでしょう)
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この回答へのお礼

 ありがとうございます。

 普通の駐車違反は二輪でもばんばん取り締まるだけに、私はなんとなく違和感を感じていたのですが、まあ、駐車禁止にもならないような交通量が少ない道路なら、確かにそれほど問題無いのかもしれないですね。

お礼日時:2005/06/22 20:57

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