
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
経験者から一つお節介を。
退職後も傷病手当て金を受け取る場合雇用保険の延長手続きをなさって下さい。
これは疾病などの理由により30日以上求職活動が困難になってから、31日目より1ヶ月以内に行なうことにより、本来の1年間の受給期間に+3年され、最長4年間になります。
雇用保険の失業手当は労務可能な求職者が受け取るものですので労務に服することの出来ないものは受け取れないので、受給期間を延長することにより完治後問題なく受け取ることができるようになります。
No.1
- 回答日時:
傷病手当金は、病気や怪我で労務不能であると医師が認める場合において支給されます。
初回の場合は、請求期間のうち最初の3日は待期期間となり、4日目より支給されます。
これを前提として、退職後の傷病手当金は、今現在の会社で1年以上の社会保険加入期間があり、退職時に傷病手当金を受給するか受給する権利がある場合において、退職後も受給することが可能となります。(退職時は有給休暇でも可)
つまり、医師が労務不能であると認めることが前提として、退職から4日以上前より傷病手当金を請求すれば、例え退職日が有給であっても退職後の傷病手当金は受給することが可能です。
その上でご質問にお答えすると、
A1.かまいません。
A2.いつでも良いのですが、少なくとも3ヶ月以内ぐらいには行いましょう。退職前の分も請求期間としますので、会社の証明も必要になりますから。
A3.もちろんです。
でないと、「労務不能である」と医師が認めてくれない場合が多々あります。「診察もしていないので」と言われればしかたありません。
あと、症状が軽ければ診察した上で「労務不能である」と認めないケースもあります。
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