
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
一言に養子といっても、養子縁組をすれば実親との法的な縁が完全に切れる「特別養子縁組制度」、実親との絆がある程度は残る「普通養子縁組制度」、籍は入れずに短期的もしくは長期的に子どもを養育する「養育家庭制度」など、その形態は様々存在する。
だが、いずれのケースも子どもの状態に合わせて、時間をかけて信頼関係を築いていく方法が取られている。特別養子縁組制度は1988年よりスタートした制度。親のどちらかが25歳以上60歳未満の夫婦で、養子は6歳未満。実親との法的関係は一切断絶する。6ヶ月の試験養育期間後、家庭裁判所の審判で決定する。
これに対して普通養子縁組制度では、遺産相続など実親との関係はある程度継続される。
養子の場合、養父母は原則的には夫婦でいることが望ましいが、養育家庭の場合は独身でも申請できる。ただしこの場合、子どもを育てた経験がある、保母などの資格がある、同居する大人がいる、などの条件をクリアしなければならない。いずれのケースも、籍が移るまでは、国から養育費として財政的な補助が出る。
ちなみに、養育家庭制度では移籍という法的な処置をとらず、1ヶ月から2年(更新可)までできる範囲で養育を引き受けることもできるという制度である。
前の回答者の方も述べておられるように、養子というのは養育者の方の「無償の愛」が必要なもの。よく言われるように「赤ちゃん返り」などが行われることが多く、親子の絆を改めて設定するのはきわめて難しい。
あなたは、あなたを試すためにわざと糞尿を垂れ流したり、暴力をふるったり、暴言を吐いたりする子供を、無償の愛で包み込めますか?夜中にいきなり泣き、あるきっかけで急に錯乱したりする子供たちの傷ついた心を理解できますか?
25歳の方が、ずっと子供と一緒にいてやることはできるのですか?
もちろん、ちゃんと考えてはいるとは思いますが、ハードですよ。正直、やめとけといいたいです。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/06/25 17:19
養子にもいろいろあるのですね…、勉強不足でした。
纏めてで申し訳ありませんが、三人方ご回答ありがとうございます。もう少し勉強してみます。
赤ちゃん返りという言葉も初めて聞きましたが、ひとつの人生を預かることになるので相応の覚悟はしています。
重ね重ねありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
〉どうも夫婦でないと養子は無理と書いてあって…。
それは児童相談所から委託される「里子」では?
念のために言っておきますが、「養子」は子供が欲しい人に子供を得させる制度ではありません。子供の幸福のため、子供に家庭を与える制度です。
あなたは、その子が重い障害を負っても変わらず育てられますか?
No.1
- 回答日時:
夫婦ではないと養子縁組が無理とは、6歳未満の子を養子とする「特別養子縁組」のことではないでしょうか。
普通養子縁組であれば、独身でも可能です。おそらく養子にむかえようとしている子は未成年でしょうから、家庭裁判所の許可が必要です。そのお子さんの保護が十分にできると判断されれば、独身でも養子縁組は可能なのではないでしょうか。
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