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私はこれまで、多車線路で信号機のある交差点を青信号で通過する際には、優先道路に該当するものとの考えから、交差点内および交差点の手前30m以内であっても追い越しは可能(奨めるものではないが、違反ではない)であると認識しておりました。
(進行方向別通行区分と黄色実線境界線があれば、その部分では不可)

しかし、当サイトでも信号機の有る無しに係わらず、一律に「不可」とする認識で交通事故問題等に解答されているQ&Aを見かけますが、実際にはどちらなのでしょうか?

私の誤認…という可能性大ではあります。

なお、交差点付近での追い越しの危険性を論ずる意図はなく、道交法の解釈のみで回答よろしくお願いいたします。
(SDカードがゴールドになってまだ10年のヒヨっ子より)

A 回答 (12件中1~10件)

 たびたびの補足ですみません。



 交差点とその手前30メートルの禁止区域内で、「進路変更」「側方通過」のどちらかが行われていれば、違反が成立します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
No.13の段階でそのように解釈いたしておりました。

お礼日時:2005/06/28 00:27

#2=#6です。

ここまで細かい内容になると、だんだん自信がなくなってくるのですが…

>進路変更した時点で違反となる場合がありますが

進路変更については、表示により明示的に禁止されているもの以外は特に禁止された場所はなく、「車両は、みだりにその進路を変更してはならない」(道交法26条の2)と規定されるのみです。
つまり、表示がなければ進路変更のみで違反を取られることはありません。進路変更の時点で追い越しとみなされるのだと思います。背景はtakatozuさんの#13に詳しいですが、解釈次第では「追い越しを試みるための進路変更(結局は追い越しを断念)」でも違反とみなされるかもしれません。
いずれにしても、30条の規定は場所によらず適応されます。交差点でも同様に違反とされる可能性が高いです。
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この回答へのお礼

やはり、この30条で言う「追い越し禁止」は、追い越しを目的とする進路変更をした時点で違反と見なされるようですね。

一方で、先行車との距離が十分に開いている場合は、交差点内で車線変更しても、単なる進路変更となる訳ですね。

今回は、自分の間違いと解釈上の定義を知ることが出来て、とても有意義なものでした。
多くの閲覧者の方々にも見て頂けると良いなと感じています。

何度もご回答頂き、大変ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/28 00:21

 道路交通法が昭和46年6月に改正される前は、30条は単に「追越してはならない」と規定していたため、1から4の全ての段階(要件)を終ったときに、はじめて追越し禁止違反が成立するようになっていました。



 そのため、交差点・踏切等の短区間では、全ての段階を完了しない場合が多く不合理があったのです。

 そこで、昭和46年改正の時に、30条は「追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。」と改められました。

 つまり交差点とその手前30メートルの禁止区域内で「進路変更」「側方通過」があれば、「前方に出る」が交差点を過ぎてから行われても違反が成立するのです。
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この回答へのお礼

おかげさまで、段々と細かい部分が見えてきました。
やはり本は表紙だけでは分からないものですね。

私の疑問が、まるで重箱の隅を突つくような、屁理屈のように映るかも知れませんが、「速度超過」や「一時不停止」などであればほとんど説明を要しないのに対し、交差点とその手前の追い越しは、違反となる定義(要件)が非常に分かりにくいと感じます。

私が違反に当たらないのでは?と考えていた部分は、主に交差点内でした。
交差点の手前には、ほとんどの場合、車線変更を禁止する意味で白色(黄色もあり)の実線境界線が引かれているため悩むことはありませんでしたが、何の表示もない交差点内では追い越しのためであっても進路変更そのものが禁止であるとは思っていませんでした。

禁止する標識・表示がなければ交差点内でのUターンが違反ではないのと同様に、特に交差点内での進路(車線)変更そのものを禁止する法令は無いと考えていました。

しかし、表題に「交差点と」が付く法令ですから、規制される行為は「手前30メートル」と同じと考えるのが当然のようですね。

この段階でほぼ納得することが出来ました。

何度もご回答頂き、本当にありがとうございます。

お礼日時:2005/06/27 23:35

それでは質問者さんの質問について自分なりの意見を・・・(あくまで一般人ですので)。


優先道路云々についてはお礼中にも書かれているので除外します。
追い越し・追い抜きは前車の側方を通過した時点を持って成立するのではないでしょうか。したがって車線変更のみでは違反にならないのでは?もちろん車線変更禁止区間でないことが前提ですが・・・。
でも自分ならまずしないですね。交差点付近でのウインカー点灯は周囲の車にいらぬ誤解を与える可能性が大です(本人は車線変更のつもりでも他車は右左折と取るかもしれない)から。
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この回答へのお礼

私自身、禁止であることに異を唱えるものではありませんが、今回の質問の動機は、法の網の目をくぐって追い越しをしたいからではなく、また、持論を証明したい訳でもなく、その解釈によっては違反であったり合法であったりと、詳しい要件の説明が求められる項目ではないかとの考えからです。

どの行為からが違反なのか、やってはいけない行為は何と何なのか、交通整理の行われていない優先道路が除外される理由はなぜなのか、などなど…

教習所などでも、具体的に何をもって追い越し(違反)と見なすのか、などについては突っ込んで教えてはいない気がします。(関係者に尋ねても詳しい情報/資料を持っていない様子…)

私は、法令のタイトルだけは知っていても、運用上の細かい約束事を把握できていません。
特に、交差点内での(追い越しのための)進路変更です。
「交差点とその手前30…」ならば、手前の実線境界線部分と交差点内は、ともに進路変更そのものが禁止と考えるべきなのでしょうか・・・。

ご回答頂きありがとうございました。

お礼日時:2005/06/27 19:10

#5です。


持っている教本の種類は人によって違うと思うので、質問者さんの教本と合うかどうかわかりませんが、私のでは

『学科教本』第一段階 項目6-1「交差点などの通行」3.「交通整理の行われていない交差点の通行方法」のところに、『優先道路: 優先道路の標識がある道路や交差点の中まで中央線や車両通行帯が表示されている道路のことをいいます』とあります。

ちゃんと教本に書いてありますが、意外と忘れているものです。
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この回答へのお礼

わざわざありがとうございます。

私の学科教本にも同様の記載があります。

本質問では、交通整理の行われていない交差点では優先道路が除外されるのと同じように、青信号側の道路も除外されるのかと思い、誤認したまま質問文にも記してしまいましたが、最も知りたいのは、交差点の手前30メートルおよび交差点内で、追い越しを目的とする進路(車線)変更をしただけで違反となるのかという部分でした。

何度もありがとうございました。

お礼日時:2005/06/27 01:39

♯7を補足させて下さい。



最後から3行目は「優先道路」ではなく「優先道路にある交差点」の誤りです。

 
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道路交通法第2条第21号


追越し 車両が他の車両に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。

 追越しは、上記2条21号のとおり
1 追い付く
2 進路を変える
3 側方を通過する
4 前に出る
の4つが要件で、このうち1つでも要件を欠いた場合は追越しになりません。

 追抜きは「進路変更することなく先行車を追い抜くこと」です。
 これは
     概念の混乱を防ぐために、このような場合を
    「追抜き」と称して、「追越し」と区分する
という旨の判決(昭39.3.31 宇都宮簡裁)が出たことから定着したもののようで、道路交通法に追抜き違反を直接規定した条文はありません。

 つまり、道路交通法第30条の追越し禁止場所である「交差点とその手前30メートル」で、追越しをすれば違反になりますが、追抜きをしても違反にはなりません。

>優先道路に該当するものとの考えから
 確かに、追越し禁止場所とならない交差点として優先道路とありますが、36条2項の()の中を見て下さい。
     1 標識等で優先道路として指定されている
     2 当該交差点において中央線又は車両通行
      帯が設けられている
というようなことが書いてあると思います。

 この2でいう中央線・車両通行帯というのは、交差点内まで線が伸びているということです。

 一般的な信号交差点では、いくら優先道路と言っても中央線は交差点まで引かれていませんよね。

 つまり「優先道路とは」という部分で認識を誤っていると、「俺の走っている道路が優先道路だからOK」という解釈になってしまいます。

 36条2項に規定する優先道路では、確かに追越し禁止は適用されません。

 ただし、優先道路でもその交差点手前に横断歩道があれば、横断歩道手前30メートル以内は違反になります。(このへん自信無し)

この回答への補足

とても詳しく回答して頂きありがとうございます。
私の勘違いであった優先道路云々は外して考えて下さい。

さほど大きくない交差点ならば、30メートル+交差点の距離で追い越し完了するためには、かなりの速度差がなければ困難だと想像します。

だとすれば、追い越しの4つの要件が揃わないうちに交差点を通過してしまっているケースが相当多い気がします。

追い越しが完了(成立)していないならば、進路変更+側方通過(あるいは並走)とだけなるのでしょうか?

目的も危険度もほとんど同じだとしても・・・

補足日時:2005/06/27 00:28
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#2、再書き込みです。

ようやく根拠が見つかりましたので。

道交法第30条に追い越しを禁止する場所が定められており、その中で交差点も含まれます。
たしかに優先道路の交差点を例外とする規定はありますが、条文をたどればあくまで「交通整理の行われていない交差点」に限られています。よって、青信号を優先道路に準じるとみなされていますが、その見解が法律的に認められていない、ということのようです。

この回答への補足

時間を割いて頂きありがとうございます。

下に書きましたように、追い越しのどの部分を禁止するものなのかが疑問点です。

一部の追い越し禁止場所では、進路変更した時点で違反となる場合がありますが、交差点も同様なのでしょうか・・・?

補足日時:2005/06/27 00:18
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教本によれば、交差点に関しては、追い越しはだめですが、追い抜きはしても良いのです。

踏切も同じです。
交差点で追い抜きがだめだったらいつまで経っても前に進めません。
横断歩道と自転車横断帯は追い越しも追い抜きもいけません。
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この回答へのお礼

>交差点で追い抜きがだめだったらいつまで経っても前に進めません。

私もそう思います。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/27 00:13

教本にもはっきりと載っています。


危険性を度外視し、法律のみを盾にした運転は危険です。#2の方のおっしゃる通りです。

10年以上も、そのような認識で運転されていたのですか…?
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この回答へのお礼

私の運転行動を良くご存知なのでしょうか?
SDカードが何であるかもご存知ですよね?
データ保存のためのメディアではありません。

教本にはっきりと載っているのであれば、批判する前にその文面をご紹介下さい。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/26 22:08

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