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優先道路を通行している場合は、「交差点と、その手前から30メートル以内の場所」であっても、追い越しができることになっています。

しかしこれは、(優先道路を通行している場合なら)交差点の中でも追い越しをして良いということでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

まず道交法でいう優先道路とは


・交差点内にもセンターラインや車両通行帯が貫通している場合。
・標識で指定されている場合。

この2点については交差点の中でも追い越しをしても違反ではありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!!

とても簡潔・明快な説明で、わかりやすかったです。明日学科のみきわめなので、助かりました。

お礼日時:2006/06/27 13:13

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