dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

私はこれまで、多車線路で信号機のある交差点を青信号で通過する際には、優先道路に該当するものとの考えから、交差点内および交差点の手前30m以内であっても追い越しは可能(奨めるものではないが、違反ではない)であると認識しておりました。
(進行方向別通行区分と黄色実線境界線があれば、その部分では不可)

しかし、当サイトでも信号機の有る無しに係わらず、一律に「不可」とする認識で交通事故問題等に解答されているQ&Aを見かけますが、実際にはどちらなのでしょうか?

私の誤認…という可能性大ではあります。

なお、交差点付近での追い越しの危険性を論ずる意図はなく、道交法の解釈のみで回答よろしくお願いいたします。
(SDカードがゴールドになってまだ10年のヒヨっ子より)

A 回答 (12件中11~12件)

※ 追い越しとは、車が進路を変えて、進行中の前の 車の前方に出ることを言います。


※ 追い抜きとは、車が進路を変えないで進行中の前 の車の前方に出ることを言います。

よって、交差点と、その手前から30メートル以内の場所(優先道路を通行している場合を除きます)は禁止されています。

踏み切り、横断歩道、自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に30メートル以内の部分も同じです。

追い越し禁止場所であっても自転車などの軽車両は追い越すことはできます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

手元に学科教本がありますので、法令の概要は分かります。

問題は「優先道路を通行している場合を除きます」がどこまで意味するのか…
それが疑問です。

お礼日時:2005/06/26 21:49

交差点内での車線変更は、原則禁止されている(詳しい条文は失念しましたが、トンネル内や峠の頂上部などと一緒に指定があったはず)と思います。


車線変更でなく追い抜きや追い越しそのものを明確に禁止した条文は記憶にありませんが、車線変更を要する追い越しは禁止事項に含まれると思います。

また、現実的な問題としては、他の違反を一切犯さずに交差点内で追い越すというのは至難の業であると思います。
交差点内の流れが遅い状態であれば、前走車が交差点を抜けきる確証のないまま交差点に進入していることになりますので、駐停車禁止場所の走行方法として問題があります。また、十分な速度で流れている場合であれば、速度違反せずに交差点内で安全に追い越しを完了させるのは、かなり難しいのではないでしょうか(交差点の大きさにもよりますが)。

以上、「合法的には難しい」という見解を持っていますが、いかがでしょうか。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

青信号=優先道路は誤認のようでした。

追い越しという行為の概念としては、「車両が他の車両に追いついた場合において、その進路を変更して追いついた車両の側方を通過後(更に進路を変更して)当該車両の(進路)前方に出る」ことを言うのが一般的かと思います。

だとすれば、交差点の手前30メートル以内で車線変更を開始しても、交差点内で当該車両の前方に位置(つまり追い越し完了)していなければ、追い越しではないと見なされるものなのか、あるいは、進路変更を開始した段階で違反となるのか、という疑問が本質問の動機でした。

また、車線変更が追い越す目的なのか、純粋に隣の車線に移りたいだけなのかは、本人以外には分からない訳ですが、理由の如何を問わず、当該区域では車線変更そのものが禁止されるものなのでしょうか?

補足日時:2005/06/26 23:56
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!