「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

ふと疑問に思ったことを質問します。

他人を無断で撮影したものを、公の目に触れさせることは
肖像権の侵害にあたると思うのですが、
犯罪者の場合は例外になるのでしょうか?

例えば、ご近所の騒音トラブルで
「引っ越せー引っ越せー」とわめき散らしていた女性。
それを被害にあわれたお隣の方が、
証拠として撮影していた映像がTVで流れていますよね?
ボケっと窓辺で鼻をほじっているような映像が、今日放送されていました。
これを見て、ふと、こういう人には肖像権も何もないのかしら?と思いました。
別に、かわいそうとか同情がわくわけでも、
けしからん!と思うわけでもないのですが、
素朴な疑問として考えてしまいました。

ご存知の方がおられましたら、ご教示ください。

A 回答 (1件)

肖像権についての明文上の規定はありませんが、一般的には


(1)人がみだりに自分の肖像を写真に写されたり、描かれたりしない権利(無断撮影の禁止)
(2)写されたり、描かれたりした自分の肖像を勝手に公表されない権利(無断公表の禁止)
として判例でも認められた権利です。
有名人の場合は、上記に財産的価値も加わりパブリシティ権となります。

しかし、ニュース等で被疑者の映像が報じられても、「報道の自由」という公益上の観点から、あまり行き過ぎたことをしない場合は問題にはならないようです。
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この回答へのお礼

「報道の自由」というのが曖昧なところですよね。
犯罪者を養護する人はあまりいないから、
問題になりにくいということもあるのかもしれませんね。
レスありがとうございました。

お礼日時:2005/07/01 08:42

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