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現住所と本籍地が離れています。
最近、本籍のある市が合併して市名が変更になりました。
こういった場合は自動車免許の更新時に戸籍抄本等の書類は
必要になのでしょうか?

A 回答 (4件)

行政が行うことなので、個人の負担(届け)は必要ないはずです。


もし、事前に警察に届け出ても(書類不要)免許証の裏に新住所が記入されるだけです。

更新時に免許証の内容(原本)の確認を行うようになっているので、この時に本籍地の住所表記が変更されていない場合は申し出れば修正されるかと思います。

この回答への補足

もう少し教えてください。
更新時に本籍地の変更がある場合は本籍地の記載された
住民票が必要なのですが、こういった場合も必要なのでしょうか?
おっしゃるように行政が(勝手に)行ったのに個人が負担して
住民票をとる必要があるのか、知りたいのですが・・・

補足日時:2005/07/01 16:53
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市町村合併により旧市町村が消滅し、住民が新たな手続きをしなければいけないというケースはほとんどありません。

民間同士の手続きでお互いの了解を得た上で契約を取り直すこともありますが、この場合、片方が拒否したとしても契約の効力が失われることはありません。このことは、合併を行った事実は、官報に公示されたことにより、行政機関も含めた国内全ての人がその事実を知ったことになるからです。
このことは、自動車免許の更新に限らず、不動産登記の際の登録地、所有者の住所等や、公安委員会に届出義務のある風俗営業法上の店舗の設置許可等も含まれ、これらの機関は旧市町村の名称等を新市町村に読み替える義務を負います。実際に法務局での登記内容は、合併の時期に間に合わず、しばらくの間旧表示になっていることもありますが、このことにより謄本などの効力が失われるということはありません。
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この回答へのお礼

行政機関も含めた国内全ての人がその事実を知ったことになるから・・・
なるほどそうですね。詳しくご説明いただき有難うございました。

お礼日時:2005/07/03 10:29

>住民票をとる必要があるのか、知りたいのですが・・・



不要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/03 10:27

たしか更新の時って住所や本籍地が変わった場合は届出することになっていたと思います。


やっぱり必要でしょう。黙っていれば分からないという場合もありますが、そうすると身分証明としての効力ないですよね。
更新した後に合併したのなら更新時には間違っていないのであえて届ける必要はないですけど。
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この回答へのお礼

そうすると通常の変更手続きに基づくということですね?
ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/01 16:53

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