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どうぞアドバイスお願いいたします。

私は去年までフリーのプログラマをやっておりました。
国民健康保険に加入していたのですが、出産で仕事ができなくなり、廃業しました。
そして主人の扶養として社会保険に入らせてもらおうと思ったところ、主人の会社の方から、契約が終了したという証明書を提出しろと言われました。
業務請負契約書を見せろといっているようです。

しかし、最後の契約先とはこの契約書をもらわずに仕事をしていたため、仕方なく税務署で廃業届けを作成して提出したのですが、受け付けてくれませんでした。

もう、仕事をやめてから6ヶ月経ちます。
前の契約先に過去の契約書を作ってくれとは言いづらいし、契約金が書かれた契約書を主人の会社とはいえ、見せるのには抵抗があります。

扶養で社会保険に入るのに、契約書を見せる必要があるのでしょうか。

A 回答 (2件)

今後収入がない(130万円以内)という証明がほしいということだと思います。

悪い言い方をすれば「廃業したと嘘をついて仕事をしている」と判断される可能性があるわけです。
収入がないことを証明することは難しいことだとは思いますが健康保険だって慈善事業じゃないので被扶養者になりたいということであればそれなりの証明書を提出するべきだと思います。契約書の作成依頼が言いづらいからと証明書なしで被扶養者と認めてくれといって相手は納得してくれませんよ。
契約書ではなく収入を証明するもの(通帳のコピー、もちろん必要な部分以外塗りつぶして)でも代用できる可能性もありますのでご相談なさってみては?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。おかげで頭を冷やすことができました。相談してみます。

お礼日時:2005/07/03 20:25

この6ヶ月間に収入が無いことを証明すれば扶養家族になれると思います。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。収入がないという証明はやはり通帳のコピー等ですることになるかもしれません。

お礼日時:2005/07/03 20:31

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