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任意整理による和解金弁済中。
5月2日に支払いを怠り、過怠約款により期限の利益を喪失。
6月23日、最終通告書受け取り。内容は、「支払いが滞っています」「このまま放置されますと強制執行に移行します」「本状到着後、10日以内に入金もしくはご連絡ください」「10日以内に連絡、入金がなければ強制執行の手続きに移行します」
文面から月末に支払えば間に合うと理解。
6月29日、職場宛に債権差押命令送達。上司から事実関係を確認される。
同日、債権者に連絡し、最終通告書に記載されている支払い期限を過ぎていないが、なぜ強制執行に移行したか問いただすとミスを認め、強制執行の取り下げを約束。
7月1日、私宛に債権差押命令送達。
本日に至る。

今回、強制執行(給与差押)は取り下げられたものの、会社に私の借金がばれてしまいました。
確かに支払いを怠った私も悪いのですが、債権者はミスを認めつつも「ああ、ごめんなさい。取り下げますね」で済ましてしまいました。
これは許される事なのでしょうか?
個人情報の漏洩などにあたらないのでしょうか?

このような件に詳しい方、ご存知の方がいらっしゃいましたらご回答、よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>債権者は何か深く追求されると困ることでもあるのから私の納得するような対応をとったのかな?



 そのような事務処理上のミスが会社内部では問題になるかもしれません。また、客商売ですから、法的に問題がないとしても、道義的問題として、取り下げに応じたのかもしれません。だからといって、ただちに会社の法的責任につながるわけではありません。
 会社の法的責任を追及するよりは、例えば再度分割払いを認めてくれるように交渉する材料として用いるぐらいにとどめるべきでしょう。
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 債務者が既に支払ったとか、あるいは弁済期が過ぎていないにもかかわらず、債権者が強制執行の申立をした場合でしたら、債権者の故意又は過失が認められれば、損害賠償の請求は可能でしょう。

しかし、その文書の趣旨からすると支払期限を猶予したというより、あくまで強制執行の申立時期の予告を言っているに過ぎず、強制執行の申して自体が違法というのも難しように思います。
 そもそも、期限の利益が喪失している以上、債権者はいつでも強制執行を申し立てできるのであり、予告は法的義務ではなく、あくまで債権者の好意ですから、債権者の法的責任が認められる可能性は低いと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
今回こちらに質問した経緯なのですが、債権者へ確認の電話をしたときに
私「最終通告書作成の日付が6月22日になっていてまだ10日経っていませんが、なぜ強制執行されたんですか?」
債権者「文章の日付、6月22日になってました?あ~そうですか~。では本日中に取り下げさせていただきます。大変失礼しました。」
と、債権者があっさりミスを認めちゃったんですよ。
私は電話する前、buttonholeさんのおっしゃるとおり

>期限の利益が喪失している以上、債権者はいつでも強制執行を申し立てできるのであり、予告は法的義務ではなく、あくまで債権者の好意ですから、債権者の法的責任が認められる可能性は低い

と考えていて、強制執行の取り下げは難しいのかなと覚悟していました。しかし、実際には即日取り下げ。債権者は何か深く追求されると困ることでもあるのから私の納得するような対応をとったのかな?と腑に落ちない点がありまして・・・。
今にして思えば、通告書受け取り直後に対応すべきだったなと後悔しております・・・。

お礼日時:2005/07/04 21:02

特に問題はありません。

取り下げを行ったのですから。
個人情報の問題には該当しません。
第一hiro5158さんがちゃんとお支払いを行っていればなんら問題は発生しないと思うのですが・・・・
それに「文面から月末に支払えば間に合うと理解」のように勝手に都合のいい解釈をされるより、きちっとお支払いを行った方が宜しいのでは?

この回答への補足

>特に問題はありません。取り下げを行ったのですから。
>個人情報の問題には該当しません。

債権者のミスにより、会社に知られる必要のない借金がばれ、私が会社での社会的信用を失ったということにはならないのですね。

>第一hiro5158さんがちゃんとお支払いを行っていればなんら問題は発生しないと思うのですが・・・・

当然そうですが、発生してしまった問題についての質問ですので・・・

>それに「文面から月末に支払えば間に合うと理解」のように勝手に都合のいい解釈をされるより、きちっとお支払いを行った方が宜しいのでは?

「勝手に都合のいい解釈」ではなく債権者の文章により指示に従ったまでです。「10日以内」という期限を債権者から指示され、その期間を待たずして強制執行の手続きに移行した点について債権者はミスを認めています。

アドバイス、ありがとうございました。

補足日時:2005/07/04 14:51
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