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最近民法を勉強し始めました、わかりやすく説明してください^^レポートや試験の問題じゃないのでポイントだけわかりやすくおしえてください

A 回答 (2件)

公法と私法の分別にはNO1の方のとおりです。


付け加えるとして、雇い主と労働者の約束を私法で決め、自由に認めてしまうと力関係からして労働者が不利になります。そのような時に、国が法によって合意にいろいろな制限を加えたりします。
つまり、私法と公法が入り混じった分野の法律を「社会法」といいます。
社会法に属するもの・・・労働法・経済統制法
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公法とは、国家の組織、国家と他の国家および個人との関係を規律する法の総称で、憲法・行政法・刑法・訴訟法・国際法などが中心(特に、憲法・行政法を意味する場合もある)。


私法とは、私人間の権利義務関係など私的生活上の法律関係を規律する法規範で、民法・商法などが中心(民事法ともいう)
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この回答へのお礼

さっそくありがとうございました。とても参考になりました。

お礼日時:2005/07/05 14:56

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