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わたしの家は、公道から私道に入り、コの字型に倉庫を回り、20メートルくらいで庭になります。ポストはそこにあります。
先日、その道を公道に向かって車で出て行くと、郵便配達のバイクが徐行もせず、倉庫の道を回って来て、危うく角でぶつかりそうになりました。
お尋ねしたいのは次の二点です。

●この場合、事故った時、相手に怪我等があると、たとえ私有地内であっても、こちらの責任になりますか?
●郵便配達員には、私有地内を無断でバイクで進入する、許可のようなモノが法的に認められているのでしょうか?公道沿いにバイクを止めて、徒歩で私有地に入り、郵便受けに投函と言うのなら判るのですが。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

考え違いをなさっているようですが・・・



>私有地内であれば、無免許で車を運転しても問題ない(道交法には抵触しない)とかの記憶があったものですから。。。

ここでいう私有地とは外部から侵入できない隔離された土地という意味です。
たとえばサーキットなどは外部から関係ない車が入ってきて走行できないような構造となっています。そのため道交法に関係なく速度を出すことが出来ます。
つまりたとえそこが私有地であっても交通に供する場合はそこは立派に「道路」ということになり、道交法による規制を受けます。

土地の所有者が侵入を拒んだ土地に侵入した(住居侵入罪)り、土地所有者が退去を求めたにもかかわらず退去しなかったりした(不退去罪)場合は罪に問われることもあると思いますが、あいては郵便局員ということで公共のためということで逮捕されることはないでしょう。

結局、郵便ポストを門(?)のところに異動させればすべて解決では?
郵便ポストが母屋にある以上は、「門から母屋までは郵便局員に入ってきてください」といってるようなものですから・・・。
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ポストの位置を移動させればいいんじゃないんですか・・・?

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まず、前者ですが、私有地で道路交通法の適用がなくても、業務上過失致死傷罪は、道路であるかどうかに関係なく成立しますので、刑事上の責任はあります。

(道交法違反の責任は問われません)

また、民事上の不法行為による損害賠償責任も、道路上という要件があるわけではないので、当然に発生します。

後者ですが、日本の法律には、私有地に立ち入ることを一般に禁止する法律はありませんから、郵便配達員がバイクで私有地に立ち入ることが直ちに違法であるとはいえません。(住居侵入罪は、住居権者の明確な意思に反して侵入したか、住居の平穏を害する目的で侵入した場合のみ成立します。)

この回答への補足

ありがとうございます。
では、仮に、よく駐車場等にあるような立て看板を入り口に立てた場合、法的に、その効力はあるのでしょうか?また、ないと言う場合、効力を持たせるためにとる手続き等は有りますでしょうか?
●例「これより、私有地につき、なんびとも所有者の許可なく、徒歩以外(自動二輪、車両等)での進入を禁ず」

補足日時:2005/07/06 00:42
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私道でも道路ならば事故を起こせば公道と同じように扱われるはずです。


ということで、その私有地の入り口はここから先は私有地とわかるようになってるんでしょうか?もしなっていないならば郵便配達の人がバイクで入ってくるのは当たり前で事故がおこった場合は公道と同じように扱われますし、逆に明確にこの先私有地となっていて、私道としては扱われないような場合は、普通はその入り口にポストを置くべきなんじゃないでしょうか。

この回答への補足

私道、私有地と言うの表現が大げさかも知れませんでした、すみません。
要するに、家の敷地です。周りをブロック塀で囲んであり、入り口に倉庫が有るため、その周りを回るように20メートル程度進むと母屋になります。公道と同じ扱いになるのですか?私有地内であれば、無免許で車を運転しても問題ない(道交法には抵触しない)とかの記憶があったものですから。。。

補足日時:2005/07/05 23:39
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