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はじめまして。当方51歳の男性です。生命保険の告知義務違反について教えてください。現在、難病特約が付いた生命保険に加入しています。掛け金は月3万2千円で加入後3年を経過しています。実は10年程前に他の市にある総合病院で潰瘍性大腸炎と診断され特定疾患受給者証を交付されました。ただ症状は軽度で薬を処方してもらっていましたが、副作用の方が強く殆ど飲まずに3年程通院だけしていました。その後2年ほどして自覚症状が消え、一年以上経過しても全く発症しなかったため、通院をやめ、特定疾患受給者証の更新もせずに5年経ちました。3年程前に現在の生命保険に加入したのですが、今になってまた以前の症状が現れたのです。保険の契約時には完全に直ったと思っていましたし病院も5年以上行っていません。難病特約の受給の申請をするのは問題があるでしょうか?告知義務違反になるのでしょうか?難病特約は契約時の説明では、2年間病院に行かなければ問題ないとのことでした。また現在の保険に関しましては、20年程前から加入し事情で3年前に一度失効してしまいましたが、1ヶ月後に現在の物に入り直しました。今まで保険金の請求は一度もしていません。

A 回答 (4件)

#2です。



ですから、現在から5年・・・でなく、ご加入の3年前から、その5年前(今から8年前)に通院なさっていて、そのことが、3年前の告知の時に問題になるかどうか、がポイントです。例えば、こんな質問がなかったかどうか?(過去5年以内に、以下の病気について、継続的治療してましてか?・・・・肝硬変、肺気腫、潰瘍性大腸炎、精神疾患・・・)
しばしば、難病については、過去5年の継続的治療を聞く告知書があります。

>以前の通院履歴や特定疾患の認定など確認できるものでしょうか?

通常、カルテの保存期間は5年です。その意味では、保険会社は確認しづらいのは確かです。しかしながら、最終的に確認できるか、は、保険会社がすることですので、答えはでません。

ただし、
>以前とは違う病院で診察してもらっておます。
そのお医者さんに、以前からの発症を告げていれば、(十中八九、告げてるでしょう??)保険金申請する診断書に、いつからの発症か?を書くところがありますので、100%発覚します。

ですので、何度も言いますが、潰瘍性大腸炎についての告知が必要であったかどうか、がポイントです。

いずれにせよ、もし潰瘍性大腸炎の告知が必要であったなら、善意・悪意問わず、重大な告知義務違反ですので、明治安田生命でなくても、詐欺無効を使われても仕方ないですよ!
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告知義務違反の問題と別に、契約以前の発症であることが明らかなので、難病特約に対する給付金は支払われない可能性が高いと思います。


約款をよく読めば契約以前の発症に関することが書かれていると思います。

告知義務違反に関しては、少しややこしすぎるので考えを述べるのは控えます。

何れにしても、今問題になっている明治安田生命だったら、解除されていたところだったでしょう。
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現在の保険加入が、3年前ですね。

この時点では、現在から言うと、3年前に一度失効・再告知加入なさってますので、

A・8年前から3年前の入院、手術
B・5年前から3年前の定期的診察
C・その他の項目(難病について、8年前から3年前の定期的診察を聞かれてるとか・・・・)
の告知が必要ですね。

お手元の保険証券(および同封書類)を御覧ください。文面から、あなた様が、潰瘍性大腸炎で入院・手術はなさってないようですね。となると、その他の項目があるかどうかがキーポイントですね。

・潰瘍性大腸炎が、名指しで指定されている告知書でしょうか?
・その場合、文章をよく読んで、10年前~7年前の通院が、告知が必要でなかったか見てください。(8年前~3年前の告知なら、期間的に告知必要な項目があるかもしれません。)
・その他、告知に当てはまることはないでしょうか?

もし、あてはまれなければ、告知義務違反ではないので安心してください。(担当者の方の発言が本当なら、大丈夫でしょうが、一応、ご自身の目で確かめてください。)
もし、告知に該当してたとすれば、告知義務違反です。で、難病のの告知義務違反は、結構厳しめなので、担当者の方とご相談ください。

>難病特約の受給の申請をするのは問題があるでしょうか?
上記のことを検討して、給付請求してください。

この回答への補足

丁寧なご回答ありがとうございます。生命保険は20年も同じ保険会社で掛け続けているため、難病特約はおまけのような感覚で入りました。審査は以前の契約が失効して3ヶ月以内ということで、医師による簡単な問診だけでしたし、告知書など特に意識しない程、簡単に契約しました。現在、以前とは違う病院で診察してもらっておます。まだ特定疾患の扱いは受けておりませんが、経験からすると該当していると思っています。以前診察を受けてから5年以上経過しており、また特定疾患受給者証も4年前に失効しています。この様な状況からも、以前の通院履歴や特定疾患の認定など確認できるものでしょうか?

補足日時:2005/07/07 14:53
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告知義務違反での契約解除権は契約後2年です。



本来、3年以上経過していれば解除権はありませんが、悪質な告知義務違反があると、保険金給付の時に不利益が生ずる事があるようですが、会社によっても対応が別れるところです。
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