夫の会社が年俸制になり、12回(月)に分けて支給になりますが、今までは時間外手当や、深夜・早朝手当などついていましたが、年俸制では一切ありません。でも勤務時間や出勤日数は前より増えました。休みも6/18(土)に休んで以来ありません。朝8時頃家を出て、会社までは車で10分程です。帰宅時間は早くて午後11時で遅い日は深夜1時頃になります。ホテルのレストランで調理師として勤務しています。夫の話では休憩をとる時間もほとんど無く、朝、昼兼用の食事と夕方の食事休憩も休むというより食べたらすぐ戻る事がほとんどだそうです。拘束時間が長くても休憩をきちんととれているのであれば問題はないとは思いますが、9時~23時まで会社にいて休憩は1時間とれるかどうかです。労働基準法では1日何時間、1週間で何時間など決まっているかと思いますが、年俸制の会社ではその基準はないのでしょうか?
同じ年俸制でも事務的な仕事の人は9時~17時で土・日が休みの人たちと、夫のような勤務が同じというのはちょっと納得できません。以前はシフト制で早番、遅番でも出勤時間、終了時間が同じで、給料はそのシフトでの時間外の計算で、シフト上休みでもサービス出勤していました。
その事がばれて指摘を受け、時間外、休日出勤等きちんと支払うように言われたようで2~3ヶ月だけまともなお給料をもらった事があります。
長くなりましたが、年俸制では労働基準法(勤務時間や時間外手当等)は関係ないのでしょうか?どなたか教えていただきたいと思います。
No.1
- 回答日時:
「年俸制」を導入したときに、一緒に「給賞与制度」が変更されたのだと思います。
単純に「年俸」制=「超過勤務手当無し」と言うわけではありません。「年俸制」を導入したときに、「裁量労働制(一定の超過勤務分を見なして、定額で支給する方式)」を導入するとか、契約社員に切替えて「請負業務」制にするとか、「労働基準法」に違反しない形の制度が同時に導入されたものだと思います。
そのあたりは、会社が何も説明をせずにすることはありえませんから、どういう説明があったかご主人に確認してみないと、あなたの疑問は解決しないと思います。
最近は、時間外作業(サービス残業)に対する労基署の査察が厳しくなっており、今までようなの普通の雇用条件で真っ当に「超勤手当」を支払っていると、経営が成り立たない会社が多くなっています。それらの会社は、いろいろ知恵を出して多様な雇用形態をとるようになっています。(また、厚労省もそれが可能なように法制を見直してきています。)
漠然と今まで処遇との違いに不満を持つのではなく、疑問に思うことは、「なぜ?」と会社に直接確認して、それに対して自分達の生活を守るためにやれることがないか、「具体的」に答えを出していく習慣を付けておかないと、これからは大変ですね。
ご主人が帰ってきたら、ここで質問したあなたの疑問に対して、詳しい話を確認することですね。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
年俸制が導入されたということですが、導入によって時間外勤務手当を支給しないのは労働基準法に違法しているといえます。
http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/801.html
また休憩時間についても8時間以上の労働の場合は1時間、6時間超え8時間までの勤務の場合は45分を与えなければなりません。
年俸制を導入することにより給与規程の改定が必要であり、従業員への開示が決められているのですがそれはあったのでしょうか。
もしそれがなされていないのであれば、その点から労働基準監督署に通知してみてはどうでしょう。
なお、裁量労働制という勤務形態はその日の労働時間が何時間であろうとも労使協定で決められた所定労働時間を勤務した、とみなす制度であり、認定される業種が決まっています。また、こちらはご主人の職業には適用できません。
よい方向へ進むといいですね、参考まで。
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