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大学は個人情報取扱い事業者でしょうか?
大学と個人情報保護法との関連を教えてください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

5000人以上の情報を管理していますので


個人情報取扱い事業者ですね。

> 大学と個人情報保護法との関連を教えてください。
もう少し質問を明確にして頂かないと・・・
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 こんにちは。



 #1さんも書かれていますが、5000人以上の情報が個人を識別できる形で保有されていたら、個人情報取扱い事業者になりますね。

 ただし、留意しなければならないのは、5000人というのは法律には書かれていなくて、その下の命令(政令や省令ですね)で決められています。さらに、各所管省庁(大学でしたら文部科学省でしょうか)から、さらに厳しいガイドラインがでてるはずですので、それにも留意する必要があります。5000以下ならOKというわけではありません。

>大学と個人情報保護法との関連を教えてください。

 他の事業者(例えば株式会社など)と何ら違いはありませんから、特に大学に限っての緩和や制限はありません。

 要するに、
・個人情報を集める時は、目的を明示しなさい
・明示した目的以外に個人情報を使ってはいけません
・個人情報の管理を適切に行いなさい
・本人から情報の開示請求や、訂正の申し立てがあれば対応しなさい
・苦情窓口を設けなさい
などですね。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/08 14:13

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