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こんにちは。

以前「年末の賞与が年始に貰えていない時にも源泉徴収されるのか」という質問をいたしました。その際にご回答くださった方々に、篤くお礼申し上げます。

その賞与問題が片付かないので、皆さんに意見を聞かせて頂きたく、投稿します。


現在までの流れをまとめてみます。

○昨年年末賞与(12月30日支給と明記)が年末時点で貰えなかった
 明細だけを渡され、年始に支払うと言われた
 (※この金額は源泉徴収に含まれています)

○今年4月時点で、まだ支給されていなかった
 会社側に聞いてみたところ、会社に余裕がないので支払を5月まで待って欲しいとのこと。それにはOKしました

●この時点で、会社に勤めることが家庭の事情・私の能力的に無理だと感じたため、退職を願う
 だが会社側の都合により、勤務形態をパートとすることで、勤務を続けることになった
 この時点から、パートとしての扱いに変更

○今年5月、約束の期限が来たので問い合わせた所、「夏のボーナスに一括して支払う」とのこと。現在も支払なし

○本日7月8日時点でも支払なし

パートとしての勤務はこの先も続けるつもりなのですが、正社員だったときに支払予定だった賞与は、受け取る権利がないものなのでしょうか?
どのような扱いになるのかを知りたいです。

どうぞご回答をよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

これから支給される賞与のケースではなく、すでに支払いが確定している労働基準法にいう賃金債権ですから、


たとえ正社員の地位を失っても、受け取る権利が消滅するということはないでしょう。

ただ、同法により賃金債権は2年で時効にかかります。
wa-doさんのケースだと、時効の起算は今年の5月に請求した時になるかと思います。

賃金債権は法律で厚く保護されており、例えば会社の全財産に対して強制的に担保権を成立させたり(先取特権)、会社が倒産した際も優先的に支払いを受けられたりします。
極端な話、会社と裁判を起こす気ならば、本人訴訟でも勝てるケースでしょう。

しかし勤務を続けられたいということですので、まずは会社に分割でもいいから支払いを求め、
支払いの約束については文書化してもらい、それでだめなら労働基準監督署に相談、それでもだめなら裁判、
という段取りになるでしょうか。

詳しくはわかりませんが、万一会社が倒産した場合に国が未払い賃金を立て替える制度もあったと思います。
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