
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
ご心配になるようなことはないです。
元々、権利書(=正式には「所有権に関する登記済証」)の情報は、登記事項を確認すれば分かることばかりであり、重要な情報が記載されているわけではありません。
ではどういう時に必要かというと、不動産を売る時や、抵当権などを設定する時に、「本人の意思による申請である」ことを証明するために、本人しか持っていないであろう
1.実印の押印
2.印鑑証明書
3.権利書
を「セット」で提出しているわけです。当然原本でなくてはならず、コピーは法的にはまったく無意味です。
余談ながら権利書を紛失してしまっても、(詳細は省略しますが)本人の意思であることを証明することによって登記は可能です。
さらに余談になりますが、今後は紙の権利書がなくなり、「登記識別情報」というパスワードのような情報に徐々に切り替わっていきます。
No.1
- 回答日時:
どのような形で悪用される恐れがあるのかは解かりませんが、コピーといえども複写を重ねれますから返して貰っても余り意味が無い場合もありますので、心配ならば担当者にコピーの取り扱いについて確認されれば良いのではありませんか。
ちなみに、先に司法書士事務所で土地、建物の登記を行って貰った時の説明では、「万が一にも権利書原本を盗まれても、一緒に実印と印鑑証明カードも盗まれなければ被害は生じないのでむしろ実印の管理をしっかりするように」と言われました。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/07/12 14:40
早速の回答ありがとうございます。
この手のお話は難しすぎてよく分からないので、いろいろ勉強してみます。とりあえずは実印と印鑑証明カードがあれば問題ないのですね。
回答ありがとうございます。
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