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自分ではなく友人の話なのですが

友人(男)の奥さんが浮気をしていたのが発覚しました。

友人は奥さんと離婚するかどうかはまだ考え中のようですが
とりあえず、浮気相手の男からは絶対慰謝料取ってやる!
とかなり怒っていました。

しかしながらその浮気相手について分かっているのは
携帯の電話番号だけ…
名前も住所もわかりません。
また浮気をしていた証拠(写真とか)も無く、
浮気は奥さんのメールを見たことから発覚
したそうです。
そのメールも逢う約束をしているメールだったらしく
決定的な証拠とはいえないような…

このような状況で慰謝料取れるんでしょうか?
私的には相手の名前も住所も分からない状態
ではちょっと無理なんじゃないかと思うのですが。

明日、その友人と会うので何かアドバイスでも
と思って質問させてもらいました。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

浮気している状況を詳しく知っている証人を探し


裁判で証言してもらい勝ち取るしか無いんじゃないでしょうか

興信所に依頼するのが最も簡単な方法だと思います
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この回答へのお礼

やっぱり証拠ですよねぇ(^^;

ありがとうございました。

お礼日時:2005/07/12 16:20

浮気の場合は、奥様だけでなくその相手にも慰謝料を請求することが可能です。

ただ、あくまで裁判所が客観的に見て十分な証拠がなければ認められません。
浮気ですので、たいていの場合は不貞行為が伴います。この証拠(たとえば、ホテルなどへの出入り写真や不貞行為の内容を類推できるメール・領収書・カードの利用控えなど)を手に入れる必要があります。
通常は、興信所(探偵)などを雇い、写真を撮影してもらい、相手方の素性を調査してもらう事になるかと思います。
ただ、友人の方がすでに奥さんにある程度話をしてしまっている場合は、警戒されてなかなか証拠を掴みづらくなっているかもしれません。
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この回答へのお礼

やはり証拠がないと無理っぽいですね。
当たり前ですが…

今の段階では証拠と呼べるものはほとんど無いようです。
奥さんは浮気相手と別れるから離婚はしたくない
と言っているようなので、もしかしたら既に浮気相手
とは別れている、もしくは浮気がバレたことを伝えて
いるかもしれません。

そうなると証拠はつかめないですね(^^;
この状態で興信所に頼んでも意味ないですよね?
もし相手の素性が分かったとしても「逢う約束を
していたメール」だけでは証拠にはなりませんよね?

もし奥さんが「この人と浮気(肉体関係)しました」
と証言した場合、この証言は証拠になるのでしょうか?

お礼日時:2005/07/12 16:30

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