
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
いまだに交通事故で健康保険が使えないという回答があるのに少々驚きですが
「第三者の行為による傷害届」を出して健康保険を使う場合
治療費の単価が半額以下、治療費の3割あなた負担→相手の保険へ請求、治療費の7割健保負担→相手の保険へ請求
ということは質問者さんは既に理解されていると思いますが
1に関して、健保から相手への請求方法はその組合の方針によって様々です
自賠責の範囲までしか請求しない、過失相殺を適用した上で相手へ請求、保険上限を超えた場合相手本人へ請求などいろいろです
過失相殺を考えた場合示談後でなければ請求金額が決定しませんし、そもそも病院から健保への請求も遅れますから
治療期間がそんなに長くなければ通常まとめてだと思われます
2に関して、これは健康保険を使う使わないに関係なく
相手保険会社は病院より適宜診断書や診療報酬明細書を取り寄せます
毎月ということはないでしょうが、治療期間が長くなると状況確認という意味で病院に問い合わせが行くことがあります
そもそも質問者さんは何を心配しているのでしょうか?
自賠責範囲内での取り合い?健保を使うことで治療に対する審査が厳しくなる?
とりあえずは自由診療でやるより質問者さんが損をすることにはならないと思いますが
dober-o様
とても分かりやすい説明をどうもありがとうございました。
病院で健康保険を使いたいと言ったところ、当然ながら嫌な顔をされ引き下がったのですが、病院に嫌な顔をされ、なおかつ組合まで巻き込んで健康保険を使う意味があるのか、という疑問から始まって、組合と加害者任意保険との関係はどうなのかなど、単純に知りたいと思ったのでした。組合の方針により様々なのですね。自賠の範囲までしか請求しないタイプであれば、組合が超過分を被る形になるということでしょうか。それだと加害者任意保険会社が得になってしまうのですね。
No.3
- 回答日時:
健康保険は使えますが、ご自分で「第三者行為による傷病届」を提出しなければいけないですよね?
よって、1.2.共、自動的になるものではないと思います。
まずはご自分の健康保険組合の窓口へ手続き方法をお問い合わせ下さい。
一応、参考URLも貼っておきます。
参考URL:http://www.jiko2.com/jikoqa.html
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