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近々離婚しようと思っております。調べてみましたが離婚後の手当等で分らない事が出て来ました。どうかお知恵をお貸し下さいませ。
今月中(7月)に母子扶養手当申請をしたいと思いますが源泉徴収は何年度の物になるのでしょうか?
平成16年3月まで働いており平成16年1-3月分は68万程収入が有りました。
それ以前は年収400万くらい有りました。
今現在親と同居(同住所世帯別)させてもらっております。
両親は年金暮らし(低所得者)です。収入合算の対象になるのでしょうか?
またどの位頂けるかお分かりになれば教えて頂きたいです。
専業主婦だった為(別居中に扶養から外されました)国民年金&保険に加入しております。子供は夫の扶養に入ったままですが母子扶養手当申請は出来るのでしょうか?
また子の氏の申し立てをし私の旧姓にしようと思っていますが仕事の都合上先延ばしになりそうです。申し立てと母子扶養手当申請は関係が有るのでしょうか?
宜しくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
No.2です。
まず扶養の問題ですが、これは「税金上扶養控除を受けているか」が問題になります。
税金というのは、時効が5年と定められておりますので、その意味からは扶養を移すことは可能です。
…が、移すということは当然、夫の扶養から子が外れるわけで、質問者様の税金が控除を受けることで還付される一方、夫の方は追徴されてしまうわけです。
ということで現実的には難しいでしょうね。まして平成16年中3ヶ月しか働いていないのであれば、必要性もないでしょうし。来年度からきっちり扶養に入れればそれでいいかと。
で。前述のとおり、今月からは平成17年度すなわち平成16年中の収入によって手当額が決まります。平成16年ということは、質問者様の場合3ヶ月しか働いておらずそのほかに収入がないのであれば、おそらく受給は可能かと思います。
但しこの手当は「申請主義」であり「月単位」の扱いになるため、離婚したらその月中には手続きをとられることをお勧めします。
あと見落としてて回答が遅れましたが(^^;
ご両親と同居の場合、これはどのような収入であっても、扶養親族とはみなされます。
但し「合算」ではなく、一緒に住んでいる親族の中で「一人でも所得制限を越える人がいると、手当を受給できない」という制度です。年金収入だけなら、たいていは大丈夫だと思います。
…が、繰り返しで申し訳ありませんが、問題はあくまで「平成17年度(16年中)」の収入です。
蛇足ですが、例えば今年の3月に退職…とかだと、昨年中はむしろ大きな収入があったと思われるので、もらえない、といった可能性もあるわけです。今ではなく去年、というのが、この手当の一つのポイントですね。
もう一つ。先に所得制限は住民税を参考に、と書きました。住民税の申告については、年金暮らしの方や専業主婦の方ではやってない(見落としている)可能性もありますので、ご確認を。
また平成17年度(16年中)の申告については、平成17年1月1日に住民票を置いてある市町村で行うことが原則です。もし質問者様が最近になってご実家に戻られたのであれば、元の市町村役場に出向いて申告し、住民税の「課税非課税証明書(所得証明書)」を貰う必要があるかもしれませんので、ご注意を。
以上も関係なければ蛇足でしたね。ご容赦を。
大変丁寧なご回答感謝致します。
何が何だか分らない上今月申請だと期間が無いので頭が混乱してしまいました。
tuntun07さまのご回答とても分り易く勉強になりました。
最後に書いて下さってる件知らなかったです。
止めた会社から頂いた源泉票で良いのかと思ってました。
自分の無知さがお恥ずかしいです。
市が違うので元の市町村役場に貰いに行かないと行けないのですね(T_T)
本人なのだからどこででも発行してくれれば良いのにと思いますが・・・
いつもこのサイトではtuntun07さまの様な詳しい方にご回答頂き本当に助かっております。
本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
母子扶養手当、正しくは児童扶養手当のことかと思います。
まず所得ですが、これは基本的に住民税を参考に決めます。6月申請までが平成16年度(15年分)所得、7月申請以降が平成17年度(16年分)所得で決められます。
次に子が夫の扶養…ですが、全く問題ありません。但し、扶養親族の有無によって所得制限額が大幅に変るため、来年度以降はご自身に移されることをお勧めします。
最後に姓の変更ですが、変更と同時に手続きは必要になるものの、手当申請を先にやっても問題ありません。但し必要書類に子と母双方の戸籍、というのがあるのですが、子を母の籍に移すには家庭裁判所の申し立てなどの手続きが必要で、けっこう時間がかかること、また移す前は、結果的に前夫の戸籍を入手しなければならない(子の戸籍がそこにあるため)ことなども憶えておいた方がいいでしょう。
この回答への補足
詳しく説明下さいましてありがとうございます。大変良く理解できました。
扶養しているのとしてないのでは大きな違いなのですね。
今月中に申請しようと思いましたが扶養無しでは決定額が低いですね~
実際に扶養しているのは私なので夫から抜いて私の扶養に切り替えたいです。
無職だと扶養に入れる事は出来ないのでしょうか?入れる事が出来るなら今月中は無理でしょうか。
もしお解かりになるようでしたらぜひ教えて頂きたいです。
No.1
- 回答日時:
今月よりの申請で平成16年度からの収入が計算の元になります。
所得額の計算方法は
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等)+養育費の8割-8万円-諸控除
となっています。
扶養が夫に入っていても、児童を看護している母、又は母に代わって児童を養育している人ならば申請は可能です。
世帯が別でもご両親と同居されているなら収入合算されるかもしれません。老齢福祉年金なら大丈夫かも・・・このあたりはわかりません。
あなたの扶養親族の数によって所得制限額がきめられていますので、お子さんの扶養が夫にあり、ご両親も扶養に入っていないなら、扶養親族数は0人となり全部支給の制限額は19万円未満、一部支給の制限額は192万円未満です。
全部支給で対象児童数が一人ならば42,000円、一部支給ならば所得によって異なりますが最低額が9,910円です。
上記、大阪府の場合です。全国一律かどうかはわかりません。
子の氏の申し立ては申請には関係ないと思います。
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