詳しい方教えてください。
この間、街中を歩いていたら、パトカーで巡回している警官にいきなり職務質問及び持ち物検査を受けました。
最初は別に私はやましいことは無いので拒否してましたが、警官も何だかんだうるさいので結局職務質問及び持ち物検査を受けました。
質問。
職務質問及び持ち物検査を強引に拒否しても法律的のは何かひかかるのでしょうか?
拒否した場合強制的に連行される事もあるのですか?
一般的に職務質問及び持ち物検査を受けた場合、皆さん方は結局は最終的には受けているのかな?
拒否した場合、実際警官は何もしないで引く場合てある?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>職務質問及び持ち物検査を強引に拒否しても法律的のは何かひかかるのでしょうか?
"強引に"の内容によりますが、拒否すること自体は合法です。強引に走って逃げたり突き飛ばしたりというのは公務執行妨害などで逮捕される原因になります。
しかし職務質問はあくまでも"質問"だけであり、持ち物検査は職務質問の範疇に含まれていません。質問もそうですがあくまでも"質問される人物の自由意志による協力"という形になります。
>拒否した場合強制的に連行される事もあるのですか?
強制的に連行することは違法です。法律的にはありません。しかし警察官の全てが法律をきちんと知っているわけではありませんので連行される可能性がないわけではありません。
>一般的に職務質問及び持ち物検査を受けた場合、皆さん方は結局は最終的には受けているのかな?
私は受けたら拒否しますが、結局長引くので最終的には受けています。
>拒否した場合、実際警官は何もしないで引く場合てある?
警察官は強引なことがありますし、「チェックは権限として法律で認められているんだ」「やましくないなら見せる」「公務執行妨害で逮捕するぞ」なんていうウソも混じった脅しをかけてきます。そのため何もしないで引くことはまずないと思います。
No.8
- 回答日時:
#4です。
補足です。職務質問を拒否することは違法ではありません。質問に答えるのも持ち物検査もあくまでも自由意志で協力することになります。しかし場合によっては拒否しても強制的に検査などをされることもあります。
合理的に疑わしいと判断された場合や緊急の場合です。例えば近くで銀行強盗などがあったときに大きなバックを持っていた場合などは迅速に容疑者かどうかを判断する必要がありますし、「殺してやる~」なんて叫びながから走っていたりしているなど疑わしい場合などです。強制的な検査は違法ですが、裁判所が認めている例も多くあります。
持ち物検査は確か法律では明文化されていなかったと思います。ひと言に持ち物検査と言っても、
・持っているかどうかを質問するもの(言葉だけで検査)
・外から目で見て判断できるもの(腰から刀をぶらさげているなど目で検査)
・触って検査(ポケットの外から触るなど)
・見て検査(自分でバックを開けて中を見させる)
・警察官自身が開けて検査(警察官にバックなどを渡して中を確認)
などがあります。アメリカではポケットの外から触るなどまで法律でOKとなっています。しかし日本では法律的として明文化されていないため質問および外から見て判断するというところまでしか認められていません。もちろん持ち物検査がダメだとも明文化されていません。そのため現実には警察官がポケットの外からしつこいくらいに勝手に触ってくることはありますし、このことについて裁判所もOKと判断している例も多くあります(要は法の"解釈"というものです)。
警察官が持ち物を強制的に取り上げて中を調べあげるということもあります。これも違法ですが(理由をつけて?)裁判所が認めている例もあります。
ということで最後の質問の「拒否した場合、実際警官は何もしないで引く場合てある?」に対しては場合によっては相手が引かないどころか強制的に取調べを受けることもある、となると思います(まぁあくまでも特殊な例だとは思いますが)。
No.7
- 回答日時:
基本的には既出の通り任意です。
職務執行法には以下のように定められていますが、実は曖昧で「合理的に判断して・・足る相当な理由」の説明を求めてもだいたいの警察官は「職質を拒否する事自体が怪しい」とすり替えてしまう事が多いかもしれませんね。そもそもの問題は警察不祥事や個々の警察官の態度にもあるのかもしれません。あくまで協力なのに「当たり前だ!」というような態度をとられたり、犯罪者には厳格に!と言いながら、身内の不祥事には信じられない程甘々な現状を考えたら、こっちも人間ですし面白くなくなりますよね。
個人的には素晴らしい警察官もたくさんいらっしゃると思いますが、権力を傘にきて奉仕者であることを忘れている警察官が多いのも事実だと思います。
警察の体質自体がもっとマトモに変われば、喜んで協力する市民が増え、自然に検挙率も上がると思いますけどね。
余談ですが、元自治大臣の白川氏が以前渋谷で職質を受けた際、一部違法のその強引さにとても怒っておりましたが、自分の所の元親分もわからないで強引に職質する警察官っていったい・・・(笑)
※第2条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。
回答ありがとうございました。
警察官は、歩中はあまり見ないですが自転車の職務質問は
自転車見れば止めていますほとんどが何もないみたいです
やりすぎでしょう。
No.6
- 回答日時:
過去に同様の質問が山ほどありますので、参考にされたらいいです。
ここでは間違いだけ指摘しておきます(回答者同士のやりとりは禁止されていますが、質問者さんが誤った知識を持ってはいけないと思いますので)。
職務質問は、一般的には警察官職務執行法第2条を法的根拠とします(状況によっては、刑事訴訟法や警察法なども根拠となり得ますが、質問者さんの質問内容では該当しないと思われます)が、「職務質問はあくまでも"質問"だけであり、持ち物検査は職務質問の範疇に含まれていません」というのは誤りです。
所持品検査は、職務質問を有効ならしめるもの、つまり職務質問に付随する活動として、警察官職務執行法第2条を根拠として判例上も認められています。つまり、強制はできないが、任意であれば要求が可能なのは、職務質問も所持品検査も変わりありません。
ですから、所持品検査を求められて、法律を盾に「それは職務質問の範囲外だ」と抗弁することはできません。具体的には、ポケットの外から触る程度は、何の問題なく認められるわけです。問題になるのは、バッグやポケットの中を確認する行為ですが、これは職務質問と同様、同意なしに確認することはできません。ただし、高度の必要がある場合は認められた判例もあります。
これから、テロの問題がより叫ばれるでしょうから、こうした強い執行力が求められる場合も出てくるものと思われます。
応じるかどうかは、個人の自由と思われますが、自分の権利だけを主張して、日頃何の協力もしないというのなら、いざ犯罪の被害に遭っても警察の助けなどは絶対に求めてはならないという理屈になるでしょう。
No.5
- 回答日時:
警察官に職務質問されていやがる人や、拒否する人は結構多いらしいですよ。
法的には何ら義務も無いと言うことです。また、逮捕されたりすることもありません。でもなぜ拒否するのか?単に嫌だから・・自分が何もしていないという自負があるからか?・・もし仮に、警察官が、ごく普通に歩いている人を、不審と思って職務質問して拒否され、そこであきらめた。その後にテロが発生した。犯人は職務質問を拒否した者だったとなったら・・そう考えると、拒否されたからといって直ぐにあきらめる警察なんていらないと思います。
職務質問なんて、普通に協力すれば、たいした時間もかからないのに。
平穏な生活は求めるけど、協力はしない、今の日本人の身勝手さが十分に現れていると思いますね。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
法律的なことは知りませんので、そこは他の方の回答を参考に・・・
職務質問をされると結構イヤですよね。
私は何回か拒否をしつづけたのですが、その時は
まず警察は絶対に解放してくれませんでした・・・。
事件が起こる前の予防で職務質問をする権利があるとか何とか言ってましたけどね。
それでも拒否をし続けると・・・
一台だったパトカーが二台・三台に・・・
お巡りさん6,7人に囲まれる始末に・・・
ここまで来るとこっちも意地になり絶対に応じなかったら
公務執行妨害で逮捕するなんて言い出す始末になりましたけどね。
もちろん逮捕はされませんが、結構ビビル脅しですね^^;。
最終的に事故で呼び出されて、しぶしぶ解放してくれましたが、
ユウに2時間は捕まっておりましたとさっ^^;
何もしてなかったら素直に応じた方が絶対に楽です
骨折り損のくたびれ儲け(?)ですね^^。
何か回答になってないですね・・・すみません。
No.1
- 回答日時:
質問。
職務質問及び持ち物検査を強引に拒否しても法律的のは何かひかかるのでしょうか?
無いにも問題が無いなら拒否はできますよ
拒否した場合強制的に連行される事もあるのですか?
ありえません
強制連行するには裁判所の令状ががいります
また、現行犯逮捕に該当する以外はできません
拒否した場合、実際警官は何もしないで引く場合てある?
ちゃんと任意か強制か聞けば良いのです
強制なら令状を見せないなさいと言えば相手は何もできません
ようは警察に対抗できる法知識と実行できる強い信念に掛かっています
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