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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
〉「法定更新」は別段定めなき場合にのみ適応されると思いますが、昨年からの賃貸契約書に記載されているならその契約が優先されますよね、たしか。
強行規定です。(借地借家法30条)
〉ですから今回のように半額にする事には全く法的縛りはないのではないでしょうか?
交渉し、その結果半額で合意するのは自由ですね。
ただし、法の定める上限以下で、あらかじめ店頭に表示した額を請求しているのならば不当なものとはいえませんね、ということです。
No.2
- 回答日時:
〉皆さんはどう考えますか。
この後の交渉・・失礼ながら、質問は、この問題に対しての見解ではなく、今後の成り行きについての予想なんでしょうか。
・〉賃貸の更新契約をしていなければ交渉可能のようですね。
これも失礼ながら、参照されたサイトの説明を理解されているのか心配になりました。
・大家が、契約切れの1年前~6ヶ月前までに、更新しない又は条件を変更しなければ更新しない、と申し出ていたときを除き、「法定更新」として、期限の定めのない契約に自動的に更新されます。
・判例では、更新料の支払いが必要なのは、大家と賃借人の合意による更新のときで、法定更新なら不要、となっています(ただし、この判断が定着したとは言い難い)。
・いまから「1年契約」で合意しようというのなら、更新料が要りますね。
・〉だって実質更新手続き作業なんてそんざいしないんですから。
しかし、質問者自身が、
〉不動産会社に仲介してもらって大家さんと交渉中です。
とおっしゃっています。ちゃんと仲介の仕事をしていますね。
・〉その金額は、1年更新でも2年更新でも請求金額は同じ。
「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」(昭和45年 建設省告示第1552号)によると、手数料は、借賃の0.5ヶ月分+消費税ですから、家賃が変わらなければ同額ですね。
この回答への補足
>失礼ながら、質問は、この問題に対しての見解ではなく、今後の成り行きについての予想なんでしょうか。
いえ、違います。
更新手数料を半額にする方法についての策や法的根拠になるようなネタが欲しいんです。
もし半額にならないようなら2年契約でもいいですし、その旨を仲介業者・大家に伝えなければならないからです。
「法定更新」は別段定めなき場合にのみ適応されると思いますが、昨年からの賃貸契約書に記載されているならその契約が優先されますよね、たしか。
ちょっと契約書確認してみます。
「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」についてですがこれは確か請求額の上限を定めたもので、社会的弱者である店子を保護する法律だったと思います。
ですから今回のように半額にする事には全く法的縛りはないのではないでしょうか?
以上 宜しくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
契約書に途中退去したら一部でも返すことになっているでしょうか。
そえでなければ礼金といっしょでとられっぱなしではないでしょうか。
この回答への補足
自己レスになりますが下記のサイトがありました。
「■更新料は必ず払わなければならないの?」
http://allabout.co.jp/house/rentalhouse/closeup/ …
とられっぱなしが原則のようですね。
ただし、あくまで原則は原則。
賃貸の更新契約をしていなければ交渉可能のようですね。
今わたしは更新契約をしないまま更新予定日を過ぎ、
不動産会社に仲介してもらって大家さんと交渉中です。
大家さんとの交渉で、2年更新ではなく一年更新にしてもらい1年分の更新料を払うことで大筋成立してます。
(ただしまだ賃貸契約書にサインはしていない。)
しかし、安心していたさなか今度は仲介していた不動産会社も一年毎の更新手数料を要求してきました。
その金額は、1年更新でも2年更新でも請求金額は同じ。
つまり一年更新の契約をすると手数料は今までの2倍の費用が掛かるのです。
納得いきません。だって実質更新手続き作業なんてそんざいしないんですから。
そこで更新手数料を半額にするいい手はないか考えてます。
賃貸契約書には更新手数料についての記載はありません。
これは私と大家さんの契約だから。
つまり更新手数料の交渉相手は仲介している不動産会社になるわけです。
皆さんはどう考えますか。この後の交渉・・
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