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調剤報酬で、粉薬2種類以上を混ぜ合わせたときに、算定できる計量混合加算と老人に対して服用時点の違う薬をまとめてあげたときに算定する老人一包化加算がありますが、1日3回服用の粉薬2種を混ぜ、1日2回服用の粉薬2種を混ぜ、それらをさらに一包化してあげた場合、上記2つの加算は同時に算定できるでしょうか?
その解答と根拠(できれば参考資料をあわせて)をおしらせいただきたくよろしくおねがいいたします。

A 回答 (2件)

手元に、診療報酬や薬価に関する資料がありません。

おそらく、医療機関(調剤薬局)で保険請求事務を担当の方かと思います。

 ご質問の件は、都道府県の国民健康保険団体連合会の審査担当に聞くと、親切に教えてくれます。
 専門家の方の回答のほうが良いかと思います、回答になっていなくて申し訳ありません。
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結論:算定できます。



以下、保険調剤の手引きより引用・・・・

・・・計量混合し、全医薬品を服用時点ごとに一包化した場合は、計量混合加算と一包化加算が算定できます。
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