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来月末をもって解雇されることになりました。
現在の会社は3年5ヶ月の勤務となります。

ハローワークのHPの雇用保険の基本手当の所定給付日数を参照すると35歳以上45歳未満は非保険者であった期間によって、90日か180日になるようですが、これは現在の会社での雇用保険の加入の事を指すのでしょうか?

ちなみに
1997年12月に再就職手当を受給
前会社 1997年12月~2002年3月(4年3ヶ月勤務)
現会社 2002年4月~2005年8月(3年5ヶ月勤務)

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

前会社から現会社までに失業保険の給付をしていない(のですよね?)


空白の期間が1年以内ですし、加入期間は合算して計算されると思います。

この回答への補足

ご回答、いただきありがとうございます。
前会社から現会社までに失業保険の給付はしていません。
そうであれば180日の給付も可能なのでしょうか?

補足日時:2005/07/27 12:39
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#1さんの仰る通り合算(通算)され7年8ヶ月の勤続年数になると思われます。


>180日になるようですが、
これは解雇などの会社都合により退職された「特定受給資格者」の場合です。
現職が解雇されれば5年以上10年未満で180日の給付になりますが、
自己都合なら90日になります。
http://www.jinzai-bank.net/edit/info.cfm/av/028

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。(現職は8月末で解雇予定です。)
今まで数回、転職をしておりますが、雇用保険は10年以上加入しております。質問欄にあるように1度、再就職手当を受け取っているのですが、このような場合、10年以上20年未満には該当しないのでしょうか?
再度、質問になりますが、教えてください。

補足日時:2005/07/27 13:08
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>1度、再就職手当を受け取っているのですが、このような場合、10年以上20年未満には該当しないのでしょうか?


結論から言うと通算対象になりません。
ハローワークのHPでも解りづらくて嫌いなのですが、
失業手当というのは失業等給付のことでこの“等給付”の中に再就職手当も含みます。
よって通算対象にはなりえないということになります。
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#2です。

一文が抜けてましたね。
正確には、
通算(合算)の条件の中に、
・通算対象となる期間中に失業手当の受給がないこと
とあり、この失業手当というのは失業等給付のことでこの“等給付”の中に再就職手当も含みます。
よって通算対象にはなりえないということになります。

という意味です。
ですから通算期間は7年8ヶ月になります<(_ _)>
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございました!

お礼日時:2005/07/28 14:37

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